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さ(サ) Edit

サービス計画費(居宅介護支援) Edit

居宅介護サービス計画費、居宅支援サービス計画費の総称です。
要介護者や要支援者が、居宅介護支援事業者から居宅介護支援(居宅サービス計画の作成、サービス提供事業者との連絡調整など)を受けたときにかかった費用に対して行われる保険給付のことです。
かかった費用の全額が給付されますので利用者の負担はありません。
⇒居宅介護サービス計画費
⇒居宅支援サービス計画費

在宅介護 Edit

心身の障害や老化などにより一人で日常生活を営むことに支障のある人を、在宅で介護をすることです。
特に認知症や寝たきりの高齢者などを在宅で介護することに対して使われることが多い用語です。
介護保険制度は、居宅サービスを提供することにより、介護している家族を支援するものです。

在宅介護支援センター Edit

在宅で介護を受けている高齢者や、寝たきりや認知症などの高齢者を在宅で介護している家族などを支援するために、
本人やその家族が身近なところで、社会福祉士や看護師など専門家による介護の相談や指導、必要な保健・福祉サービスの情報などを受けることができ、市町村の窓口を訪れなくても必要なサービスを適切に受けられるように調整することを目的とした24時間体制の機関のことです。

実施主体は市町村ですが、社会福祉法人や医療法人が委託を受け、原則として終日機能している民間の特別養護老人ホームや老人保健施設、病院などに併設されることが多く、夜間などの相談にも対応できるようになっています。相談は無料です。
また、家族や高齢者本人に代わって在宅でサービスを受けるために必要な申請手続きを行ってくれたり、
ケアマネージャーがいるところでは、介護保険の利用申請の代行なども行います。
⇒社会福祉士

作業療法士(OT)Occupational Therapist Edit

医師の指示のもとに、身体または精神に障害のある人に、手芸、工作その他の作業を行わせ、主としてその応用動作能力や社会的適応能力の改善、回復を図る専門職のことです。
日常の生活で何気なく行っている作業活動を用いて、脳卒中、精神疾患、発達障害、老人期障害など、様々な心身機能の低下に対し、機能の改善や回復、維持を図り、障害を持った人が日常生活や社会生活の中で、できるだけ自立した生活ができるように、日常生活の生活動作訓練、職業に向けての作業訓練などの訓練や、治療、指導および援助を行います。
さまざまな生活障害をもった乳幼児から高齢者までを対象に、各種作業活動を主な治療手段として用い、心身の機能回復・維持を目的として行うリハビリテーションの専門職です。

し(シ) Edit

支給限度額 Edit

要介護(要支援)の認定を受けた人が要介護状態区分ごとに、1ヶ月あたりに利用できるサービス費用の限度額(保険給付の上限)のことをいいます。
支給限度額は、「単位」という表示で介護保険被保険者証に明記され、実際の金額に換算するときには、
介護報酬の計算方法と同じく、支給限度額(単位数)×地域別単価で計算します。
支給限度額の範囲内でサービスを利用した場合の利用者負担は1割ですが、
限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた部分の全額が利用者の負担となります。

施設サービス Edit

施設に入所して受けるサービスです。介護保険法においては、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群および老人性認知症疾患療養病棟を有する病院)の3種の施設で受けられます。
この3種の施設の中から、生活介護が中心か、治療が中心かなどによって施設を選ぶことでそれぞれの要介護者に応じたサービスが受けられます。
いずれの施設でも、入所している要介護者一人一人について、ケアマネージャーが作成した施設サービス計画にしたがって、サービスが提供されます。施設サービスは、要介護認定で要介護1〜5の認定を受けた人が利用できます。(要支援の人は利用できません)

施設サービス計画 Edit

介護保険施設に入所している要介護者一人一人について、ケアマネージャーが作成した、施設が提供するサービスの内容や種類、担当者などを定めたケアプランのことです。
介護保健施設では、この施設サービス計画に基づいてサービスの提供を行います。
⇒ケアプラン

市町村特別給付 Edit

要介護者や要支援者に対し市町村が独自に行う保険給付のことで、
介護保険法で定められた保険給付(介護給付、予防給付)以外の介護サービスで、保険給付の対象とならない介護サービスを、市町村が独自に条例で介護保険の保険給付対象サービスとして加えることをいいます。
介護保険法に決められていないサービスを行うため、横だしサービスといわれています。
⇒横だしサービス

指定 Edit

介護保険法で、保険給付の対象となるサービスを提供できる事業者、施設を都道府県知事が指定することです。

要介護または要支援の認定を受けた人に介護サービスを供給し介護報酬を受け取るには、
介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受ける必要があります。

全国統一の指定基準を厚生労働大臣が設定し、その基準を満たしている事業者または施設を、所在地の都道府県が指定することとされています。
指定基準には、申請者が法人であることや、人員基準、設備・運営基準など、一定の要件が定められています。

指定を受けるのは、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設ですが
(介護老人保健施設は、介護保険法に基づいて都道府県知事の許可を受けます)、
一般的には、「指定」を省略して用いられることが多い。

視能訓練士 Edit

医師の指示のもとで、見る機能(視能)に障害をもつ人に対して、機能の回復のために必要な検査と矯正訓練を行う専門職のことです。
斜視や弱視などの視能障害の治療には、長期間にわたる矯正訓練が必要になります。視能訓練士は、医師が診断治療を行うための基礎検査(視機能検査)を行い、医師と相談のうえで訓練プログラムを作成、各種光学機器を使って矯正訓練を行います。
また、視能障害は早期発見、早期治療が大切なため、乳幼児に対する検査、診断に重点がおかれていますが、高齢化が進むにつれて老化や糖尿病などにより視力の低下した人に対するリハビリテーション指導も増えてきています。

社会福祉士 Edit

専門的知識及び技術をもって、心身の障害あるいは環境上の理由などが原因で日常生活を営むことに支障がある人の、福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う専門職です。
社会福祉士は、在宅介護支援センター、介護老人保健施設、各種社会福祉施設、病院、社会福祉協議会、福祉事務所、身体障害者更生相談所、児童相談所その他行政機関などで、高齢者や身体障害者、知的障害者などの福祉に関する相談に応じ、助言、指導、そのほかの援助を行います。
在宅介護支援センターのソーシャルワーカー、介護老人保健施設の生活相談員として要介護者などの福祉に関する相談に応じ、各種社会福祉施設では生活相談員、生活指導員、児童指導員、病院等では医療ソーシャルワーカーとして日常生活を円滑に送ることができるように助言、指導そのほかの援助を行います。
また社会福祉協議会では、福祉活動専門員として地域福祉のためのプログラム企画や問題解決にあたります。
そのほか、福祉事務所などでケースワーカー、身体障害者更生相談所、児童相談所などでは、身体障害者福祉司、児童福祉司などとして相談業務にあたります。

社会保険労務士 Edit

幅広い専門知識を生かし、人事・労務管理全般から労働社会保険全般に関するアドバイス、書類の作成や手続きの代行などを行う専門職です。
労働社会保険諸法令に基づき、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書などの作成や、提出に関する手続の代行、法令によって事業所内に備えつけることが義務づけられている帳簿や書類などを作成します。
また、労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項など労務管理全般についての相談・指導を主たる業務としています。
介護保険では要介護認定の申請時に、社会保険労務士に代理申請を依頼することもできます。

住宅改修費 Edit

居宅介護住宅改修費、居宅支援住宅改修費の総称です。

  1. 支給
    要介護者や要支援者が実際に居住する住宅に、手すりの取り付けや段差の解消、その他厚生労働大臣が定める種類の介護に必要な住宅改修を行ったときにかかった費用のことです。
    利用者が、住宅改修にかかった費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、後に申請により、保険者である市町村から住宅改修にかかった費用の9割の現金を支給(給付)されることです。
  1. 支給限度基準額
    現在居住している同一住居について1回に限り、20万円までです。
    実際の改修費の9割分が申請により償還払いで支給(給付)されます。
    ただし、例外として、転居した場合と介護の程度が著しく高くなった場合は(要介護状態区分が3段階以上上がった場合、1回限りで)改めて20万円までの利用ができます。
  1. 対象
    1. 手すりの取り付け
    2. 段差の解消
    3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
    4. 引き戸等への扉の取替え
    5. 洋式便器等への便器の取替え
    6. その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
      ⇒居宅介護住宅改修費
      ⇒居宅支援住宅改修費

受給資格証明書 Edit

要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が、現在住んでいるところから、他の市町村へ転出する際に交付される、転出する時点での要介護状態区分や認定有効期間などを明記した「要介護認定(又は要支援認定)を受けていた」という証明書です。
転入先の市町村に転入日から14日以内に提出すれば、新たに介護認定の審査・判定をすることなく、転入前の認定内容が引継がれます。
(提出の期限である14日以内をすぎると、新たに介護認定の審査・判定をしなければなりません)

主治医 Edit

家庭医、ホームドクターとも呼ばれ、地域で開業していて日常的な医療相談に応じている医師、地域社会の中で患者が慣れ親しんでいる行きつけの医師のことです。
介護保険における要介(要支援)の認定の審査の際、主治医の意見書を参考に要介護状態区分が判定されます。

償還払い Edit

利用者が費用の全額をサービス提供事業者にいったん支払って(自己負担して)介護サービスを利用し、後日、利用者の申請により、保険者である市町村から、その費用の9割分の現金の償還(払い戻し)を受けることです。
福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費の支給(給付)を受ける場合、やむを得ない理由で要介(要支援)の認定の申請前にサービスを利用した場合、ケアプランを作成しないでサービスを利用した場合や計画以外のサービスを利用した場合、介護保険被保険者証を提示しないでサービスを利用した場合などは償還払いの対象となります。

ショートステイ(短期入所) Edit

障害児や障害者、高齢者などを、在宅で介護している家族が、急な病気や事故、出産、冠婚葬祭、旅行などその他の理由により一時的に介護ができなくなったときに、短期間(原則として7日間以内、場合により延長も可能)、障害児や障害者、高齢者などが一時的に施設に入所し、家族に代わって施設が介護サービスを行うことです。

短期入所生活介護要支援、要介護と認定された高齢者特別養護老人ホームなどで日常生活上の世話をする
短期入所療養介護医学的な管理の必要な人介護老人保健施設などで医療上の介護をする

在宅で閉じこもりがちな高齢者が外出の機会を得られたり、在宅とは環境の変わったところでの家族以外の介護や機能訓練などでいろいろな人との交流が図られるため、介護を受ける本人にとっても気分転換になり、心身の機能を回復、維持させることにも多いに役立ちます。
また、毎日介護をしている家族が介護疲れなどで介護できなくなった場合などに、休養や旅行のためなどで利用することで少しでも家族の負担が軽減されることになり、利用者本人だけでなく家族への介護支援の役割も果たします。
⇒短期入所生活介護
⇒短期入所療養介護

初老期認知症 Edit

初老期(40歳〜65歳未満)に発症し、認知症を生じる病気の総称です。
代表的なもので、アルツ八イマー病、ピツク病、脳血管障害、クロイツフェルトヤコブ病などをいいます。
そのほか、プリオン病、感染性疾患、中毒性疾患、腫瘍性疾患などによっても初老期に認知症を生じます。
初老期認知症は、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が、給付を受けられる特定疾病の中に含まれているので、
初老期認知症で要介護、要支援の認定を受けた場合には、介護保険の給付を受けられます。
⇒特定疾病

シルバー110番 Edit

高齢者総合相談センターにおいて、高齢者やその家族などからの保健・医療・福祉などに係る各種の心配ごとや悩みごとに対して行われている電話相談の愛称のことです。
全国のどこからでもプッシュホン回線の電話で「♯8080(ハレバレ)」を押せば地域のセンターに直接つながり、無料で相談が受けられます。
また、高齢者総合相談センターの通称として使われています。
⇒高齢者総合相談センター

診療報酬 Edit

医療保険制度で、病院などの医療機関が行った診察、治療、検査、投薬など、医療行為に対する対価として医療機関が受け取る報酬のことです。
すべての国民がいずれかの医療保険(健康保険、国民健康保険など)の対象となっており、国民は受診した際に実際にかかった医療費の一部を自己負担し、残りは保険から支払われることになります。
診療報酬は、診察や治療(医療行為)ごとに決められた点数にもとづき計算します。
医療機関は、医療行為の点数を合計し、それを1点10円で換算した金額を患者の負担分と診療報酬の支払機関から受け取ります。

せ(セ) Edit

正常圧水頭症 Edit

頭蓋骨の中の脳脊髄液が、何かの理由により流れが悪くなって頭蓋内に溜まり、脳を圧迫することで起こる病気です。
水頭症は本来、髄液圧が高いのですが、髄液圧が高くならず、正常圧以下でも脳室の拡大が認められることから正常圧水頭症といわれています。|
なかでも特発性正常圧水頭症は、原因疾患が特定できないにもかかわらず、脳室の拡大が認められるもので、中高齢者に多く見られ、歩行障害を主体として、認知症、尿失禁の症状が進行します。
この病気は、脳脊髄液の流れを良くする治療(脳にたまった髄液を腹腔に流す手術)によって、症状が改善します。

成年後見制度 Edit

判断能力や意思能力が十分でない人に後見人などを立てて、保護や支援を行う制度です。
家族や市町村長などの申し立てにより、家庭裁判所が判断能力の段階に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の審判を行い、
家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人、補助人が、それぞれ保護の対象となる人の判断能力の段階に応じた財産管理、法律行為、財産処分行為などをしてくれます。
また、自分の判断能力が十分なうちに本人があらかじめ契約によって選任しておいた任意後見人に、将来、精神上の障害により判断能力が不十分になったときの財産管理や生活の手配などを頼んでおくこともできます。
特に、後見人は、契約を本人に代わって行う代理権や、本人が誤った判断で契約をした場合はその契約を取り消すことができる取消権などの権限を与えられており、本人(保護の対象となる人)を契約等の法律行為にあたっての不利益(悪徳商法など)から守ることができます。

対象者
後見精神上の障害により常に判断能力を欠く状態の者
保佐精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者
補助軽度の精神上の障害により判断能力が不十分で支援が必要な者

セラピスト Edit

社会復帰のための療法を専門に行う人のことで、療法士、治療士のことです。
治療関係の専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、運動療法士などをいいます。
また、心理的・精神的治療などの役割を果たすカウンセラーもセラピストと呼ばれることがあります。

そ(ソ) Edit

ソーシャルワーカー Edit

一般的に社会福祉従事者の総称として使われています。
福祉についての専門的な知識や技術を有し、社会福祉援助を行う専門職のことで、
福祉についての相談を受け、手助けをする人のことです。


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Last-modified: 2008-12-15 (月) 13:02:00 (5601d)