執務ノート総目次?>>目次>>第3 株式会社への移行

1 実体手続 Edit

商号中に株式会社という文字を用いる旨の定款変更をすることにより株式会社へ移行できる。
当該定款の変更の効力は、移行の登記によって生ずる。(整備§45)

2 登記手続 Edit

有限会社については解散の登記
株式会社については設立の登記(整備§46)

これらの登記の申請は、同時にしなければならず、
いずれかにつき却下事由があるときは、共に却下しなければならない(整備§136-21、23)

(1) 登記期間 Edit

定款変更の株主総会決議をしたときから、
本店所在地−2週間以内
支店所在地−3週間以内

(2) 設立の登記 Edit

登記事項 Edit

設立の登記と同一の事項(第2部の第1の2の(2)参照)
会社成立の年月日
特例有限会社の商号
商号を変更した旨
その年月日(整備§136-19)

ただし、1の定款の変更と同時に、その他の登記事項の変更が生じた場合において、
設立登記の申請書に変更後の登記事項が記載されたときは、受理して差し支えない。

なお、登記官は、職権で、すべての取締役及び監査役につきその就任年月日を記録する。

特例有限会社の取締役又は監査役が商号の変更の時に退任しない場合には、
その就任年月日(会社成立時から在任する取締役又は監査役にあっては、会社成立の年月日)を移記し、
取締役又は監査役が商号の変更の時に就任した場合には、商号の変更の年月日を記録しなければならない。

イ 添付書面 Edit

株主総会の議事録
株式会社の定款
(アのただし書の場合には、当該変更に係る添付書面)(商登§46、整備§136-20)

ウ 登録免許税額 Edit

本店所在地−資本金の額の1000分の1.5(商号変更の直前における資本金の額を超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7)
支店所在地−9000円(登税法第17の3、別表第一第19号(一)ホ (二)イ)

(3) 解散の登記 Edit

ア 登記事項 解散の旨、その事由、年月日 Edit

イ 添付書面 要しない。(整備§136-22) Edit

ウ 登録免許税額 本店所在地−3万円、支店所在地−9000円(別表第一第19号(一)ソ (二)イ) Edit

この登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。(商登§71-1、改正省令§4-3)



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Last-modified: 2008-12-15 (月) 13:05:48 (5610d)