1.登記情報の閲覧 Edit

  • 法的証明力については、以下のとおり。こちらも参照下さい。→ご利用の前に

提供される登記情報は利用者が請求した時点での最新の登記情報ですが、法的な証明力は一切ない。
しかし、行政機関等に対する電子申請等に際して、登記事項証明書の添付に代えて照会番号を記載することができる場合がある。

2.登記事項証明書の送付請求 Edit

  • 証明書の送付請求をオンラインによる方法で行えるとするもの。
    請求された証明書は,申請人の住所(請求書の送付先欄に記載された宛先)に郵送される。
  • 請求の対象
    • 不動産登記
      登記事項証明書(全部事項証明書及び現在事項証明書)に限る。
      (共同担保目録の一部事項の指定ができない。)
      登記事項要約書や他管轄の証明書の送付請求はできない。
      登記事項数が501以上の登記事項証明書並びに登記事項及び
      共同担保目録の編集対象となるデータが200KB(証明書換算120枚程度)を超える物件は対象外
    • 商業・法人等
      登記事項証明書及び印鑑証明書に限る。(登記事項要約書や他管轄の証明書の送付請求ができない。)

3.登記情報交換サービス Edit

  • コンピュータ化された登記所間で、登記事項証明書(登記簿謄抄本に相当)の交付請求を、相互にできる。
    最寄りの登記所で管轄外の登記事項証明書や印鑑証明書を受け取れる。
    (その結果、管轄登記所に、出向くことや郵送での請求が不要となる。)


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Last-modified: 2008-12-17 (水) 10:22:30 (5606d)