会社法施行の日以後に、従来の有限会社(「旧有限会社」)が選択できる会社形態は、次のとおり。

アクション会社形態
(1) 何もしない特例有限会社
(2) 商号を変更する株式会社
(3) 組織変更する持分会社(合名・合資・合同会社)

そこで以下では、旧有限会社が、(1)又は(2)を選択した場合に生ずる実務上の法律問題をとりあげる。

なお、文中で引用する法令の略称は、次のとおり。
整備 :会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
経過措置令:会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
参考文献:新日本法規「特例有限会社の法律実務」



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Last-modified: 2008-12-16 (火) 09:50:40 (5603d)