執務ノート総目次?>>目次>>株式会社>>第2 株式及び新株予約権

1 発行可能株式総数 Edit

公開会社では発行済株式の総数の4倍を超えることができない。

この規律は、定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合に適用され、
株式の消却又は併合により発行済株式の総数が減少する場合には適用されない。(会§113-3)



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Last-modified: 2008-12-15 (月) 20:41:33 (5608d)