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� 原因関係と手形関係 Edit

原因関係 → 手形行為をなす原因となった法律関係

(一)原因関係に及ぼす影響 Edit

手形の授受 Edit

当事者の意思原因債権の存続両債権の行使順序




×----→ 「支払に代えて」
支払方法
(併存する)
手形債権が先→ 「支払のため」(狭)
担保の趣旨いずれでもよい→ 「支払のため」(広)
    「担保のため」

Q 手形授受によって原因債権が消滅するか 【266】
→当事者の意思によって決する

(Q 当事者意思が不明な場合、どの趣旨で手形が振り出されたものと推定すべきか)
→消滅しない(「支払のため」とす)
(理)

振出人と受取人の合理的意思を探求して決すべきである。
↓ところで、
手形が振り出されても必ずその支払がなされるとは限らない。
↓よって
既存債務を消滅させる意思があるとは考えられない。

Q 小切手の場合はどうか(やはり、授受によって原因債権が消滅するか) 【267】

1 手形債権と原因債権が併存する場合の問題点 Edit

Q1 権利行使の順序(Q 担保のためか、狭義の支払のためかいずれと判断すべきか)【269】

ケース類型(理)
振出人と受取人との間+第三者方払の記載のない場合
(原因関係上の債務者が手形上の唯一の義務者の場合)
担保のため振出人にとっては
いずれが先に行使されても不利益はないから、
手形所持人の利益を重視して決してよい。
〃 + 〃 ある場合
(手形上の義務者が他に存在する場合)
支払のため(狭義)担保のためと解すると、
債務者が自己と第三者のために
資金を二重に用意する必要性があるため
債務者に不利益である。
裏書人と被裏書人との間の場合

Q2 権利行使に順序がある場合(「担保のために」授受された場合)において
原因債権を先に行使したとき手形の返還を同時に要するか 【270】

Q3 一方の債権の消滅すれば他方の債権も消滅するか【271】
(1)手形債権が消滅した場合
(2)原因債権が 〃

2 手形債権と原因債権が併存しない場合(「支払に代えて」)の問題点 Edit

Q この場合の手形行為の法的性質 → 代物弁済(通判)【268】

手形債権の消滅 Edit

(二)手形関係に及ぼす影響 Edit

有因論 Edit

→ 手形行為は、手形債権の権利移転面では原因関係の影響を受けるとする理論

有因論の問題点
Q1 当事者の意思と合致するか → 合致する (理)
Q2 手形法の規定と矛盾するのではないか
Q1
Q2
Q3 第三者の保護が弱くなり不都合ではないか

  • 有因論の適用場面(手形外の事情との関係)
�典型的ケース原因関係が解除等により消滅・不存在
�拡張的適用場面相殺・手形の支払により手形債務が復帰Q BはCの請求を拒めるか
Q1
CがAに手形金の支払を求めたが、
AはCに対する債権を自動債権として
相殺の意思表示をしたので、
手形債務の支払が拒絶されたとして
Bに対して遡求権を行使した。

Q2
Cは満期にAに対して手形を呈示し、
Aは手形金を支払ったが、
Aは手形を受け戻さなかった。
�縮小的適用場面原因関係が消滅。But 債権は復帰しない
(BC間の原因関係が消滅したが、
すでにCがBに原因債務を履行済)
Q CのAに権利行使できるか

原因債権の消滅 Edit

手形割引の法的性質(売買か消費貸借か) 【272】 Edit



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Last-modified: 2019-10-14 (月) 13:44:02 (1648d)