CENTER:[[執務ノート総目次]]>>公正証書遺言の限界 #norelated #noheader ---- 1.相続を原因とする登記申請について 遺言執行者の権限(遺言執行者は当然に登記申請の権限を有するか) 相続人全員が押印した書面の要否 2.預金払戻しについて 公正証書遺言で指定された遺言執行者からの預金払戻しの請求に対し、 銀行や郵便局は、共同相続人全員の同意書等の提出を求める取り扱いとしています。 このような取り扱いは、遺言制度の趣旨を没却するものとの批判もある。 日本公証人連合会の要望 &br; http://www.koshonin.gr.jp/noframe/TOPICS/topics12.htm 全国銀行協会の回答→(由利弁護士の部屋) &br; http://www.marimo.or.jp/~yuri/kosho/041229.html 3.まとめ ---- CENTER:[[戻る>執務ノート総目次]]