#norelated #region(目次) #contents #endregion ---- Q 和解契約での錯誤が§95の対象となるか (1)和解契約で合意した事項自体の錯誤→無効にならない。 (理)和解は、たとえ真実と違っても法律関係を確定するものだからである (2)それ以外の錯誤 →無効となることがある。 疑いのない事実として予定されていた事項についての錯誤や、 争いの対象外の与えることを約した物の品質に欠陥があったとき Q 交通事故の示談において、示談当時には予想し得なかった後遺症が [544] 後日発生した場合、被害者は後遺症による損害の賠償を請求できるか →請求できる。 (理) 予期しない再手術・後遺症により損害が増大した場合、原則通りの処理では妥当性を欠く。 当事者の合理的意思からすれば、その示談の内容が後発生した損害まで放棄した趣旨であると解することはできない。 従って 予期しない損害は、示談で合意した請求ができない損害とは別損害である。 ---- CENTER:[[戻る>法令ノート/民法_債権各論]]