CENTER:[[執務ノート総目次]]>>[[目次>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱い]]>>特例有限会社>>第1 旧有限会社の存続
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整備法の施行の際現に存する有限会社(以下「旧有限会社」という )は、会社法の規定による株式会社として存続する。(整備§2-1)

定款、社員、持分及び出資1口は、
存続する株式会社の定款、株主、株式及び1株とみなす。

発行可能株式総数=発行済株式総数=資本の総額÷出資1口の金額(整備§2-2,3)

また、授権資本制度を採用する。(整備§5-1)
旧有限会社の定款における
資本の総額、出資1口の金額、社員の氏名及び住所並びに各社員の出資の口数の記載は、
存続する株式会社の定款に記載がないものとみなす。

なお、旧有限会社の設立(新設合併及び新設分割を含む )について施行日前に行った手続は、
施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には その効力を失う(整備§4)(第8部の第2の3の(1))

(∴ 施行日以後に、新たに有限会社が設立されることはない。)
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