CENTER:[[執務ノート総目次]]>>[[目次>会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱い]]>>第2 会社法の特則>>2 登記手続の特則
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*(1) 登記事項のうち、株式会社の設立の登記の登記事項に相当するもの(会§911-3、整備§43-1) [#w19a8f07]

取締役、代表取締役及び監査役に関する登記については、改正前の有限会社と同様であり、
監査役設置会社の登記をすることは要しない。

ア目的
イ商号
ウ 本店及び支店の所在場所
エ 存続期間又は解散についての定款の定めがあるときは、その定め
オ 資本金の額
カ 発行可能株式総数
キ 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
ク 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
ケ 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
コ 株券発行会社であるときは、その旨
サ 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
シ 新株予約権を発行したときは、新株予約権の数等(第2部の第1の2の(2)のアの(シ)参照)
ス 取締役の氏名及び住所
セ 代表取締役の氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る ) 。
ソ 監査役を置いたときは、監査役の氏名及び住所
タ 取締役又は監査役の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
チ 社外取締役又は社外監査役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
ツ チの定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
テ チの定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
ト 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
ナ 電子公告を公告方法とするときは、ウェブページのアドレス等(第2部の第1の2の(2)のアの(ヘ)参照)
ニ トの定款の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨

*(2) (1)以外のもの [#kd45a4da]
会§916〜918、§920、§926、§927、§929)は、
株式会社の登記と同様であるが、合併及び会社分割の登記はすることができない場合(1の(6)のア参照)があり、
株式交換及び株式移転の登記はすることができない。

清算人の登記において登記事項
清算人の氏名及び住所並びに代表清算人の氏名(会社を代表しない清算人がある場合に限る)(整備§43-2)
清算人会設置会社である旨の登記はすることができない。

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