#norelated
※行政警察活動→個人の生命等の保護,犯罪の予防・鎮圧,公安の維持という行政目的
※司法警察活動→犯罪の証拠の収集,保全等の司法目的

-捜査とは ⇒ 犯罪の証拠を保全し,被疑者の身柄を確保すること

*捜査の構造 [#m7e3f959]
Q どのように把握すべきか
(現実は折衷的に解されており、特に、逮捕については199-2にその趣旨が現れている。)

|>||(1)弾劾的捜査観|(1)糾問的捜査観|h
|>|特色|||
|(1)|令状の「必要性」の判断権|裁判官|捜査機関|
|(2)|被疑者の取調べ受認義務||許す方向に働く|
|(3)|弁護人との接見交通|防御の重要性に重点を置く|捜査の便宜に重点を置く|
|(4)|公判との関係|捜査は公判の準備的|捜査は終局的なもの|
|>|障害となる規定の解釈|||

2、現行法の態度
強制処分の根拠を示す条文の主語は検察官・検察事務官・司法警察職員とされ、糾問的捜査観にそぐう。
但し
令状主義が採られているから、令状裁判官こそが権限のみなもととも見うる。
§198の解釈についても、糾問的とも、弾劾的にも解釈できる。

*捜査の原則 [#w2fe146c]
|>|CENTER:(1)|CENTER:(2)|h
||CENTER:捜査比例の原則|CENTER:任意捜査の原則|
|~|捜査上の処分は、&BR;必要性に見合った&BR;相当なものでなければならない。|強制処分を用いる格別の必要がなければ、&BR;任意の手段で行なわなければならない|
|(理)|捜査は、被害者等の自由・財産その他私生活上の利益に、&BR;直接重大な脅威を及ぼす。&BR;それゆえ&BR;捜査は、人権保障と捜査の必要性の&BR;調和のとれたものでなければならない。|(1)の原則を推し進めれば&BR;この原則が導かれる。|

*手続の流れ [#y5db25c4]
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