#norelated #region(目次) #contents #endregion ---- *混同 [#kd7dd138] 原則と例外の立法趣旨 思P26 |>|>|CENTER:原則|>|>|CENTER:例外|h |>|CENTER:根拠規定|CENTER:例|>|CENTER:根拠規定|CENTER:例|h |1|所有権と他の物権が&BR;同一人に帰属した場合&BR;(§179-1本文)|所有権に&BR;抵当権が設定|(1)|その物が&BR;第三者の権利の目的であるとき&BR;(§179-1但書)|その物に&BR;後順位抵当権が設定| |~|~|~|(2)|その物権が&BR;第三者の権利の目的であるとき&BR;(§179-1但書)|抵当権に&BR;転抵当権が設定| |2|所有権以外の物権と&BR;これを目的とする他の物権が&BR;同一人に帰属した場合&BR;(§179-2本文)|地上権に&BR;抵当権が設定|(1)|所有権以外の物権が&BR;第三者の権利の目的であるとき&BR;(§179-2但書)|CENTER:1(1)同上| |~|~|~|(2)|混同した権利が&BR;第三者の権利の目的であるとき&BR;(§179-2但書)|CENTER:1(2)同上| |3|占有権は混同により消滅しない&BR;(§179-3)||>|>|| -乙は甲所有の土地を賃借し建物を建て、保存登記をしていたところ、 甲は丙のために当該土地に抵当権を設定し登記を済ました。 その後乙は、右土地を甲から譲り受け所有権移転登記をしたが、 本件土地は競売され丁がこれを競落した。 -乙は甲所有の土地を賃借し建物を建て、保存登記をしていたところ、甲は丙のために当該土地に抵当権を設定し登記を済ました。 その後乙は、右土地を甲から譲り受け所有権移転登記をしたが、本件土地は競売され丁がこれを競落した。 Q 乙丁の法律関係はどうなるか [188] ---- CENTER:[[戻る>法令ノート/民法_物権]]