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**訪問看護ステーション [#y379d677] 高齢者や、病気やけがによって在宅での療養が必要な人、在宅での療養を望む人に、在宅で安心して療養生活ができるように、 看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などを訪問させ、主治医の指示のもとに、訪問看護を行う事業者のことです。 主治医や関係機関と連携して療養生活を支援し、心身の機能の維持、回復を図ることを目的としています。 要介護認定を受けている人は、介護保険の訪問介護を、 受けていない人は老人保険、健康保険等の指定事業者からの訪問看護を受けることになります。 +利用できる人 病気やけがなどで、寝たきりになる心配のある人 寝たきりや慢性疾患のある人 難病や重度障害の人 末期ガンの人など、主治医により訪問看護が必要と認められた人 +訪問介護の種類 病状の観察、食事や排泄の介助や管理、清拭【せいしき】(身体をタオル等で拭き、清潔に保つこと)、 洗髪、入浴の介助、体位交換、床ずれの予防と処置、医師の指示による診療の補助業務、 歩行訓練、機能訓練などのリハビリテーション、食事(栄養)指導管理、ターミナルケア(終末期の医療、看護、介護)、 カテーテル等の管理、内服薬の管理、家族等への介護支援や介護指導、在宅療養に関する相談・助言、在宅医療に関するサービスの紹介など +ホームヘルパーの仕事 食事、排泄、入浴の介助、着替えの手伝い、通院などの付き添い等の身体介護、調理、洗濯、掃除、買い物等の家事援助、生活や介護などに関する相談、助言、その他必要な日常生活上の世話などです。 +ホームヘルパーになるには 各都道府県や政令指定都市、民間企業などで各都道府県知事が指定した養成機関において、ホームヘルパー養成研修を受講する必要があります。 研修には、1級から3級までの3課程と、継続養成研修の計4課程があり、ホームヘルパーとして働くためには、2級の研修が最低限必要な研修です。
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CENTER:[[執務ノート総目次]]>>福祉・介護用語辞典_は(ハ) #norelated #noheader ---- 索引:[[あ(ア)]]、[[か(カ)]]、[[さ(サ)]]、[[た(タ)]]、[[な(ナ)]]、[[は(ハ)]]、[[ま(マ)]]、[[や(ヤ)]]、[[ら(ラ)]]、[[わ(ワ)]] ---- #contents ---- *は(ハ) [#c5ee3739] **配食サービス [#z683a088] ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯で、食事の調理が困難な人に対して、 栄養のバランスのとれた調理済みの食事を、居宅に訪問して定期的に提供するサービスのことです。 訪問の際に、配達員が利用者の安否の確認を行い、健康状態に異常があったときなどは、関係機関に連絡を行います。 高血圧、糖尿病患者向けに、塩分やカロリーを調整した献立の食事を宅配する民間業者もあります。 ひとり暮らしの高齢者の自宅へ定期的に訪れることにより、高齢者の孤独や不安の解消にも役立つサービスです。 *ふ(フ) [#t6ee134d] **フォーマルサービス [#f0720b34] 国や地方公共団体など公的機関が行う、法律などの制度に基づいた福祉や介護のサービスのこと。 介護保険や医療保険などで給付されるサービスのことをいいます。 ⇔インフォーマルサービス **福祉用具 [#j04341a6] 日常生活上の便宜を図るための用具、及び要介護者、要支援者の機能訓練のための用具で、 要介護者、要支援者の日常生活の自立を助けるためのものです。 **福祉用具購入費 [#ed99a209] 居宅介護福祉用具購入費、居宅支援福祉用具購入費の総称です。 +支給限度基準額 支給限度額管理期間内(毎年4月1日から3月31日までの1年間)において、10万円までとなっています。 実際の購入費の9割分が申請により償還払いで給付されます。 ただし、 同一種目につき1回に限られるので、既に購入して介護保険の福祉用具購入費を給付されたものと同一種目の特定福祉用具は、対象外となります。 例外として、同一種目でも、用途や機能が著しく異なる場合や破損した場合、介護の程度が著しく高くなり、買い替えが必要になった場合には認められることがあります。 +給付の対象となる特定福祉用具 (1) 腰掛便座 (2) 特殊尿器 (3) 入浴補助用具 (4) 簡易浴槽 (5) 移動用リフトのつり具の部分 **普通徴収 [#q524ae59] 介護保険の、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の徴収方法で、 老齢基礎年金等の年金受給の額が、年額18万円未満の被保険者などから、 納付書による納付や口座振替で徴収する方法。 *ほ(ホ) [#j60cdd93] **訪問看護ステーション [#y379d677] 高齢者や、病気やけがによって在宅での療養が必要な人、在宅での療養を望む人に、在宅で安心して療養生活ができるように、 看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などを訪問させ、主治医の指示のもとに、訪問看護を行う事業者のことです。 主治医や関係機関と連携して療養生活を支援し、心身の機能の維持、回復を図ることを目的としています。 要介護認定を受けている人は、介護保険の訪問介護を、 受けていない人は老人保険、健康保険等の指定事業者からの訪問看護を受けることになります。 +利用できる人 病気やけがなどで、寝たきりになる心配のある人 寝たきりや慢性疾患のある人 難病や重度障害の人 末期ガンの人など、主治医により訪問看護が必要と認められた人 +訪問介護の種類 病状の観察、食事や排泄の介助や管理、清拭【せいしき】(身体をタオル等で拭き、清潔に保つこと)、 洗髪、入浴の介助、体位交換、床ずれの予防と処置、医師の指示による診療の補助業務、 歩行訓練、機能訓練などのリハビリテーション、食事(栄養)指導管理、ターミナルケア(終末期の医療、看護、介護)、 カテーテル等の管理、内服薬の管理、家族等への介護支援や介護指導、在宅療養に関する相談・助言、在宅医療に関するサービスの紹介など +ホームヘルパーの仕事 食事、排泄、入浴の介助、着替えの手伝い、通院などの付き添い等の身体介護、調理、洗濯、掃除、買い物等の家事援助、生活や介護などに関する相談、助言、その他必要な日常生活上の世話などです。 +ホームヘルパーになるには 各都道府県や政令指定都市、民間企業などで各都道府県知事が指定した養成機関において、ホームヘルパー養成研修を受講する必要があります。 研修には、1級から3級までの3課程と、継続養成研修の計4課程があり、ホームヘルパーとして働くためには、2級の研修が最低限必要な研修です。 **ボランティア [#te3f34cd] 社会福祉において、無償性、善意性、自発性に基づいて技術援助、労力提供等を行う民間奉仕者。 ---- 索引:[[あ(ア)]]、[[か(カ)]]、[[さ(サ)]]、[[た(タ)]]、[[な(ナ)]]、[[は(ハ)]]、[[ま(マ)]]、[[や(ヤ)]]、[[ら(ラ)]]、[[わ(ワ)]] ---- CENTER:[[戻る>TopPage]]
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