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***要支援状態 [#i1e1c9ed] 要介護状態とは認められないが、要介護状態となる可能性があり、身支度や家事など日常生活に支援が必要な状態のこと。
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CENTER:[[執務ノート総目次]]>>福祉・介護用語辞典_や(ヤ) #norelated #noheader ---- 索引:[[あ(ア)]]、[[か(カ)]]、[[さ(サ)]]、[[た(タ)]]、[[な(ナ)]]、[[は(ハ)]]、[[ま(マ)]]、[[や(ヤ)]]、[[ら(ラ)]]、[[わ(ワ)]] ---- #contents ---- *ゆ(ユ) [#o8364998] **有料老人ホーム [#d4b3e887] 常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、 老人福祉施設でないもののことをいいます。 老人福祉施設の入所要件に該当しない高齢者や、自らの選択によりそのニーズを満たそうとする高齢者を対象とする、 民間の経営による入所施設ですが、老人福祉法にもとづく、都道府県知事への届け出が必要です。 *よ(ヨ) [#ne41d541] **要介護 [#fba7f60b] 日常生活に介護が必要と認められることです。 要介護は、介護の必要な程度により要介護1〜5に分けられています。 居宅サービスと施設サービスが受けられます。 ***要介護者 [#lba3ab85] 1 要介護状態にある65歳以上の人 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の人で、その原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じた人 ***要介護状態 [#n32ea42b] 身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、 6か月継続して、常時介護を要すると見込まれる状態のこと。 要支援状態よりも介護の必要の程度が重度であり、介護の必要度により5つに区分される。 ***要介護状態区分 [#iaacbf35] 介護を必要とする程度に応じて厚生省令で定められた区分で、要支援と要介護1〜5の6つの区分に分かれています。 介護の必要程度のランクで、要支援は最も軽く、要介護5は最も重い区分とされ、区分により給付内容や給付額の上限が決められます。 |要支援|要介護状態とは認められないが日常生活上の支援を要する状態| |要介護1|生活の一部について部分的介護を要する状態| |要介護2|軽度の介護を要する状態| |要介護3|中度の介護を要する状態| |要介護4|重度の介護を要する状態| |要介護5|最重度な介護を要する状態| ***要介護度 [#le31f681] 介護の必要の程度に応じて定められた区分で、要介護1〜5までの5段階のことをいいます。 ***要介護認定 [#o60495d2] 介護保険の給付を受けるようとする被保険者の申請によって、保険者である市町村が、 どの程度の介護の状態にあるかを認定することをいいます。 要支援認定を含めた意味で使われています。 +申請人 本人や家族のほか、居宅介護支援事業者、介護保険施設などが代行できます。 +認定 まず、申請を受けた市町村が調査を行い、結果をコンピューターに入力し、一次判定を行います。 一次判定の結果と主治医の意見書、介護認定調査員による特記事項の記述を資料として、 介護認定審査会が、申請者にはどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定する二次判定を行い、市町村が認定を行います。 +審査内容 要介護状態、要支援状態に該当するかどうか、 介護が必要と認定された場合に該当する要介護状態区分、 第2号被保険者については、要介護状態が特定疾病によるものかどうかなどです。 +判定 以下の、6段階に判別されます。 非該当(介護の必要がなく、介護保険の給付には該当しない)にあたる「自立」と、 認定と判断された場合の、「要支援」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」 ※「自立」と判定された場合は、介護保険のサービスは受けることが出来ません。 認定の基準や手続、認定の際の勘案事項などは厚生労働省で決められており、統一した基準で公平に行われます。 認定の結果は、原則として申請があった日から30日以内に本人に文書で通知され、申請があった日までさかのぼって効力を生じます。 また、認定の結果に不服があれば、介護保険審査会に不服審査を申し立てることもできます。 ⇒居宅介護支援事業者 ⇒介護保険施設 ⇒認定調査 ⇒介護認定調査員 ⇒介護認定審査会 ⇒要介護状態 ⇒要支援状態 ⇒要介護状態区分 ⇒特定疾病 ⇒介護保険審査会 **養護老人ホーム [#v1e83d68] 老人福祉法に規定される老人福祉施設の1つ。 65歳以上の人で、身体上、精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、 居宅において養護をうけることが困難な人を入所させて、養護することを目的とする入所施設のこと。 **要支援 [#i466052d] 日常生活に介護が必要ではないが、日常生活上の支援を要すると認められることです。 要支援の人は、居宅サービスのみ利用できます。(施設サービスは利用できません) ***要支援者 [#l120f3a7] + 要介護状態となるおそれのある状態の65歳以上の人 + 要介護状態となるおそれがある状態の40歳以上65歳未満の人で、 その原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じた人 ***要支援状態 [#i1e1c9ed] 要介護状態とは認められないが、要介護状態となる可能性があり、身支度や家事など日常生活に支援が必要な状態のこと。 **横出しサービス [#p6963fe2] 市町村独自に、介護保険の保険給付対象サービスとして加えた保険給付のこと。 介護保険法が定める介護給付と予防給付のサービス以外の、介護保険法に決められていない種目のサービスを行うため、横だしサービスといわれています。 利用できるのは、居宅でのサービスを受ける人のみで施設入所者は利用できません。 代表的なものとして、配食サービス、送迎サービス、理髪サービス、洗濯サービス、外出介助サービス、寝具乾燥サービスのほか、家族のための介護教室などがあります。 市町村の独自の判断で行うサービスですので、実施していないところがあります。 **予防給付 [#r11056ed] 要支援者に対する保険給付のこと。 施設サービスと認知症対応型共同生活介護を除いて、要介護者に対する介護給付と共通のサービスとなっています。 以下の、7種類があります。 +居宅支援サービス費 +特例居宅支援サービス費 +居宅支援福祉用具購入費 +居宅支援住宅改修費 +居宅支援サービス計画費 +特例居宅支援サービス計画費 +高額居宅支援サービス費 ※保険給付の対象となるサービス内容(介護給付とほとんど変わりませんが、以下の点が異なります。) 要支援認定者は施設サービスが利用できないので、施設介護サービス費と特例施設介護サービス費は、ありません。 また、 介護給付の居宅介護サービス費の対象となる認知症対応型共同生活介護(グループホーム)も、要支援認定者は利用できないため、ありません。 ⇒要支援 ⇒要支援者 ---- 索引:[[あ(ア)]]、[[か(カ)]]、[[さ(サ)]]、[[た(タ)]]、[[な(ナ)]]、[[は(ハ)]]、[[ま(マ)]]、[[や(ヤ)]]、[[ら(ラ)]]、[[わ(ワ)]] ---- CENTER:[[戻る>TopPage]]
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