#norelated #region(目次) #contents #endregion #block � 総論 -各倒産処理制度の比較 -手続図 -(憲法保証) -(民訴法の準用) � 手続の開始 -保全処分 -開始要件 -開始決定の効果 --開始決定後の法律関係 --宣告前の法律関係 --係属中の訴訟・執行(中断・受継) � [[手続機構(§74〜96)>#eaee4635]] -管財人 -訴訟当事者適格 � [[破産財団(§43)>#a948e5af]] -1.範囲 -2.性格(破産財団の権利主体は誰か) -3.CF 自由財産 #block(next) � 破産財団の管理-配当財団の確定 -現有財団の減少(倒産者に対する権利行使) --取戻権 (§62〜§64) --別除権 (§65〜§66) --相殺権(§67〜§73) --財団債権 (§148〜§152) -現有財団の増価(積極財産の回復) --債権の取立 --否認権(§160〜§176) � 破産財団の管理-消極財産の処理 -破産債権(§97〜§147) --賃金債権の取扱い -債権の届出・調査・確定 � 換価・配当 -換価(§184〜192) -配当(§193〜215) � 手続の終了(§216〜221) -要件 -効果 � 免責・復権・破産犯罪 � その他-再建・国際倒産・私的整理 ※ 未分類 #block(end) ---- #areaedit --[争点](何が問題となっているか)とその位置づけ(要件論か効果論か) --[問題の所在](何故に問題となるか) --[結論](判例はどのように判断しているか) --[理由](考え方) ---(1)小論点(何を解明し) ---(2)論理構成(どのように構成すればよいか) #areaedit(end) #addline(追加判例,above,btn:[追加]) ---- CENTER:[[破産法の構成>法令ノート/破産法]] ---- * � 総論 [#pdf099c5] **各倒産処理制度の比較 [#a206ab51] ||CENTER:破産|CENTER:民事再生|CENTER:特別清算|CENTER:会社更生|h |CENTER:根拠法|CENTER:破産法|CENTER:民事再生法|CENTER:会 (510〜574)|CENTER:会社更生法| |CENTER:目的|CENTER:清算|CENTER:再建|CENTER:清算&BR;(簡易)|CENTER:再建&BR;(強力)| |CENTER:対象|>|CENTER:法人・自然人|>|CENTER:株式会社| |~|>|~|CENTER:清算中の会社|CENTER:限定なし| |CENTER:手続&BR;開始&BR;原因|CENTER:�支払不能&BR;�債務超過&BR;(15,16)|� 破産原因たる事実&BR;� 事業継続に著しい支障をきたさずに&BR;弁済期にある債務を弁済不能&BR;(21-1)|�清算遂行支障&BR;�債務超過の疑&BR;(510)|� 破産原因たる事実の生ずるおそれ&BR;� 弁済期にある債務を弁済すれば&BR;事業継続に著しい支障をきたすおそれ&BR;(17-1)| |CENTER:担保権&BR;の行使|CENTER:〇&BR;(別除権)|CENTER:〇&BR;(別除権)|&BR;(更生担保権)|CENTER:×| |CENTER:再建案&BR;の決議||CENTER:多数決||CENTER:多数決&BR;(要件緩和)| |CENTER:再建案&BR;の実行||CENTER:なし||CENTER:裁判所の監督| ** 手続図 [#k2d81cbd] **(憲法保証) [#hcfe4106] ・倒産手続と憲法的保障(1)(最判S45.6.24)(百選_�001) ・倒産手続と憲法的保障(2)(最判S45.12.16)(百選_�002) ・不服申立不許の合憲性(最判S56.4.30)(百選_�003) ・不服申立権者の範囲(大高S50.3.12)(百選_Ap_006A) **(民訴法の準用) [#tf114b02] ・裁判官の忌避(東高S29.6.14)(百選_�004�) ・裁判官の忌避(東高S28.5.16)(百選_�004�) ・申立書の送達の要否(福高S52.10.12)(百選_�005) ・破産宣告に対する即時抗告(執行停止)(最判S8.7.24)(百選_�006) * � 手続の開始 [#q661ed2f] ** 保全処分 [#gb266bcc] |>|>||CENTER:申立人|>|CENTER:処分命令|h |>|>|~|~|CENTER:対象|CENTER:効力|h |開始&BR;決定前|人的&BR;保全&BR;処分&BR;|(§38、39)|||| |~|財産的&BR;保全&BR;処分|(1) 中止命令・取消命令(§24)|・利害関係人&BR;&BR;Q 破産者も含むか&BR;・(職権)||| |~|~|(2) 包括的禁止命令(§25〜27)|~||| |~|~|(3) 保全命令(§28)|~|� 弁済禁止(債務者)|Q 債権者は給付訴訟提起・強制執行ができるか&BR;Q 処分に違反して債務者が弁済した場合の効力| |~|~|~|~|� 強制執行の禁止(債権者)|| |~|~|~|~|� 強制執行の停止(債権者)|| |~|~|~|~|� 借財禁止(債務者)|| |~|~|(4) 保全管理命令(§91)|~||| |開始&BR;決定後|>|否認権行使のための保全処分(§171)|~||| |~|>|役員責任追及のための保全処分(§177)|・管財人&BR;・(職権)||| (要件) ・破産原因疎明の要否(東高S53.5.17)(百選_�017�) ・破産原因疎明の要否(東高S55.12.25)(百選_�017�) ・対象(退職金請求権)(退職前)(福高S59.6.25)(百選_�018) ・種類(強制執行禁止)(大高S55.11.20)(百選_�022) (効力) ・弁済禁止保全処分(失権約款)(最判S57.3.30)(百選_�019) ・弁済禁止保全処分(強制執行)(東高S59.3.27)(百選_�020) ・弁済禁止保全処分(違反した弁済の効力)(東高S36.6.15)(百選_Ap_019A) ・弁済禁止保全処分(給付の訴え)(最判S37.3.23)(百選_Ap_020A) ・保全管理命令(大高S56.12.25)(百選_�021) ** 開始要件 [#jf774f4e] |1|実体的要件|(1)破産原因&BR;(2)破産能力&BR;(3)破産障害事由の不存在&BR;&BR;Q 多数当事者の存在は要件となるか| |2|手続的要件|(1)申立&BR;(2)費用の予納| *** 破産原因 [#j08399ae] ・支払不能(東高S33.7.5)(百選_�008) ・支払停止(支払不能の推定)(福高S52.10.12)(百選_�009) ・支払停止(否認の要件)(最判S60.2.14)(百選_�010) ・債務超過(判断要素)(会社代表者の個人保証)(東高S56.9.7)(百選_�011) ・更生の見込(大高S60.3.6)(百選_�012) ・破産回避の目的(最判S10.4.11)(百選_�013) *** 破産能力 [#t53d90b9] ・破産能力(財産区)(最判S12.10.23)(百選_�007) *** 申立の効果 [#ud4b0895] ・申立の効果(時効中断)(最判S45.9.10)(百選_�016�) ・申立の効果(付遅滞)(札高S58.9.27)(百選_�016�) *** 費用の予納 [#mb3c512c] ・債務者(大高S59.6.15)(百選_�014) ・債権者(東高S63.5.26)(百選_Ap_014A) **開始決定の効果 [#s5d5fcf1] 効力の発生時期⇒「宣告の時」(旧§1) Q ではそれは決定書に署名・押印した時か 決定がなされた時か ・事前協議・同時条項の効力(東高S57.11.30)(百選_�015) ***【開始決定後の法律関係】(§53〜§58) [#a21abe05] � 原則 1.破産宣告後の破産者の取引行為(§47) 2.第三者の権利取得(§48) ・宣告後の不動産転借権の取得(最判S54.1.25)(百選_�075) Q 宣告前の仮登記権利者の地位(宣告後に本登記請求できるか) 1号仮登記の場合 2号仮登記の場合 Q 宣告後の債務者による破産者・管財人に対する二重払いの処理 3.倒産者の地位 ・理事資格(理事の破産)(名高S61.8.20)(百選_�023) ⇒ 喪失する ・代取資格(会社の破産)(最判H21.4.17) ⇒ 喪失しない � 例外 (§55〜§58) � 相続の特則(§8,9) ***【宣告前の法律関係】(§53〜§61) [#f668bd11] (一)双務契約 � 当事者の一方が未履行の場合 � 当事者の双方が未履行の場合 -(原則) ⇒ 53,54 -(特則) ||CENTER:特則|CENTER:破産者||h |1|継続的供給契約|需要者|(55)&BR;Q §53を適用してよいか&BR;→(更§104の2類推適用説)| |2|賃貸借契約(56)|(1)賃借人|| |~|~|(2)賃貸人|Q §53の原則が適用されるか| |3|委任契約(57)|(1)委任者|(民§653)| |~|~|(2)受任者|(民§653)| |4|雇用契約|(1)使用者|(民§631)| |~|~|(2)労務者|| |5|請負契約|(1)注文主|(民§642)| |~|~|(2)請負人|Q §53を適用してよいか| |6|取引所の相場のある売買(58)||| |7|交互計算(59)||| |8|ファイナンス・リース|ユーザー|�所有権留保構成説&BR;�§53適用説(ワセダ)| |9|保険契約|(1)保険者|(商§651,683)| |~|~|(2)保険契約者|(商§252,683-1)| |10|>|組合契約|(民§697,681)| |11|>|会社関係|(商§85�,89,147)| ~ ・§53による契約解除の制限(最判H12.2.29)(時の判例_��04) ・ローン定型販売(買主の倒産)(「双務契約」の意味)(最判S56.12.22)(百選_�076) ・所有権留保売買(大高S59.9.27)(百選_�077) ・賃借人の破産(賃貸人の解約申入れ)(借地)(最判S48.10.30)(百選_�078) ・賃借人の破産(転借権の運命)(最判S48.10.12)(百選_Ap_078A) ・賃借人の破産(賃貸人の解約申入れ)(借家)(東高S63.2.10)(百選_�079) ・賃貸人の破産(管財人の解除)(東高S36.5.31)(百選_�080) ・ユーザーの更生開始決定(未払いリース料債権の法的性質)(最判H7.4.14)(百選_�081)(時の判例_��03) ・注文者の破産(請負契約)(解除と仕事の帰属)(最判S53.6.23)(百選_�082) ・請負人の破産(契約解除)(最判S62.11.26)(百選_�083) � 買主が債務不履行のまま、破産宣告を受けた場合 |>|>||>|>|CENTER:売主の地位|h ||>|CENTER:開始決定時|>|CENTER:解除できるか|目的物を取戻しうるか|h |�|>|催&BR;告&BR;前|CENTER:Q1 解除要件を満たす&BR;権利行使が可能か|CENTER:×&BR;(理)決定があった以上、&BR;催告できない。&BR;(§100-1)|CENTER:----| |�|催&BR;告&BR;後|CENTER:相当期間&BR;経過前|~|CENTER:×&BR;(理)上記に準じて考える|~| |�|~|CENTER:〃&BR;経過後|CENTER:催告期間が&BR;経過した以上、&BR;解除権は発生する。&BR;BUT&BR;Q 行使できないのではないか|CENTER:○(ワセダ)|| |�|>|解除権&BR;行使後|CENTER:Q 管財人に対抗できるか&BR; (民§545-1「第三者」)||| (二) その他の法律関係 � 共有関係(52) � 配偶者・親権者の財産管理権(61) � 消費貸借の予約(民§589) � 代理関係(民§111) |株式会社が破産した場合|Q1 代表取締役は不要となるのではないか&BR;Q2 従前の代表取締役はその地位を失うか ⇒ 否定(H21.4.17)| |合名会社が破産した場合|| **開始決定の効果(係属中の訴訟・執行の中断・受継)(§42〜§46) [#q774f3ab] -(訴訟) |>||CENTER:� 原則&BR;(§44)|CENTER:� 詐害行為取訴訟&BR;(§45)|CENTER:� 代位訴訟&BR;(§45)|CENTER:� 会社訴訟|h |>|中断の有無|CENTER:○&BR;(44-1)|>|CENTER:○&BR;(45-1)|CENTER:×| |受継申立権者|管財人|CENTER:○&BR;(44-2前)|>|CENTER:○&BR;(45-2前)|| |~|相手方|CENTER:○&BR;(44-2後)|>|CENTER:○&BR;(45-2後)|| ~ ・中断した訴訟手続の受継方法(最判S59.5.17)(百選_�084) -(執行)(§42,43,46) Q 失効するもの・失効しないものはどれか * � 手続機構 (§74〜96) [#eaee4635] ** 管財人 [#c5a1c28a] ・第三者性(建保§1「第三者」)(最判S48.2.16)(百選_�024) ・第三者性(民§467-2「第三者」)(最判S58.3.22)(百選_�025) ・第三者性(融通手形の抗弁)(最判S46.2.23)(百選_�026) ・複数管財人による手形行為(最判S46.2.23)(百選_�027) ・善管注意義務(最判H18.12.21)(重判H19�08�) ・善管注意義務(最判H18.12.21)(重判H19�08�) ・源泉徴収義務(大高H20.4.25)(重判H20�09) ** 訴訟当事者適格 [#v9c8953f] ・被告適格(破産会社に対する会社不成立確認訴訟)(最判S14.4.20)(百選_�028) ・更生会社の代取の訴訟追行権(最判S47.9.7)(百選_�029) ・組合員代表訴訟追行権(金融整理管財人)(最判H15.6.12)(重判H15�07) ・破産者所有建物による土地の不法占拠に基づく損害賠償請求の相手方(最判S43.6.13)(百選_Ap_029A) ・破産者占有不動産の引渡命令の相手方(大高S62.10.12)(百選_Ap_029B) (監査委員) ・特別清算人の控訴提起に同意の要否(最判S61.7.18)(百選_Ap_029C) * 破産財団(§6〜14) [#a948e5af] **1.範囲[#dabd3f33] |(1)|現有財団|⇒ 破産管財人が現に管理している財団| |(2)|法定財団|⇒(§3,6)| |(3)|配当財団|⇒| (法定財団の範囲) ・簡易生命保険の還付請求権(最判S60.11.15)(百選_�030) ・名誉毀損による慰謝料請求権(最判S58.10.6)(百選_�031) **2.性格(破産財団の権利主体は誰か) [#h53a5d3f] (1)破産者説 (2)破産財団説(管理機構人格説) **3.CF 自由財産 ⇒ 破産者の財産のうちで破産財団に属さないもの [#jd5ab968] |>||範囲(種類)|h |(1)|�|| |~|�|| |~|�|| |(2)||| ・手続中に破産者が自由財産から破産債権に弁済できるか(最判H18.1.23)(重判H18�09) -Q1 破産者は自由財産を破産財団へ組入ることができるか(承諾できるか) ⇒肯定(ワセダ) ~ -Q2 破産者は自由財産により特定の破産債権者へ任意弁済してよいか ⇒肯定(通説)(理)これを認めても§16の趣旨に反しない ~ -Q3 破産債権者は自由財産に対し強制執行できるか ⇒否定(ワセダ) * � 破産財団の管理・換価・配当-配当財団の確定 [#e084731f] ** 現有財団の減少(倒産者に対する権利行使) [#j8f67979] *** 取戻権 (§62〜§64)[#qa6d8deb] |CENTER:取戻権とは(§62)|>|CENTER:取戻権となる権利|CENTER:行使方法|h |�破産者に属しない財産を、&BR;�破産財団から取戻す権利|1.一般(§62)||・破産手続開始があっても&BR; 影響を受けない(§62)&BR; ↓∴&BR; 第三者が行使する&BR; �引渡請求権、�引渡拒絶権&BR; となって現れる。&BR;・但、裁判所の許可(§79-2�)| |~|2.特別|� 売主(運送中の物品)(買主破産)(§63-1)|~| |~|~|� 問屋(委託者破産)(§63-3)|~| |~|~|� 代償的取戻権(§64)|~| (一般取戻権) ・財産分与の支払を目的とする債権(最判H2.9.27)(時の判例_��10) ・委託者(問屋破産)(最判S43.7.11)(百選_�053) ・債務者の破産(第三者異議の訴え)(最判S45.1.29)(百選_�054) (特別取戻権) ・代償的取戻権(譲渡担保権)(名高S53.4.1)(百選_Ap_055A) *** 別除権 (§65〜§66)[#ac9dd01d] 1.定義 2.制度趣旨 3.別除権を有する者 |�|>|民事留置権|×|(§66-1)| |�|>|商事留置権|〇|(§66-1)| |�|>|一般先取特権|×|(旧§39)| |�|>|特別先取特権|〇|(§65-2)| |�|>|質権|〇|(§65-2)| |�|>|抵当権|〇|(§65-2)| |�|非典型担保|譲渡担保&BR;仮登記担保&BR;所有権留保|〇|| |�|>|共有に関する債権|〇|(旧§94)| ・譲渡担保権(会社更生手続)(最判S41.4.28)(百選_�055) ・譲渡担保権(手形)(名高S53.5.29)(東地S56.11.16)(百選_�056) ・所有権留保(買主破産の場合の信販会社)(札高S61.3.26)(百選_�057) ・抵当権(仮差押えに劣後する場合)(名高S52.12.2)(名高S56.11.30)(百選_�058) ・更生担保権の目的物の評価(静地S60.3.27)(百選_�059) ・競売手続の中止(会社整理)(東地S51.5.6)(百選_�060) 4.行使方法(§65-1) ・動産売買の先取特権(物上代位)(買主破産)(最判S59.2.2)(百選_�061) ・動産売買の先取特権(保全と行使)(東地S60.3.15)(百選_�062�) ・動産売買の先取特権(保全と行使)(浦和地S60.2.21)(百選_�062�) ・動産売買の先取特権(保全と行使)(東高H元.4.17)(百選_�062�) ・動産売買の先取特権(保全と行使)(東高S59.10.2)(百選_�062�) ・動産売買の先取特権(保全と行使)(広高S61.6.10)(百選_�062�) 5.準別除権(§65-2) *** 相殺権(§67〜§73) [#w7a3bff1] |>|>||>|>|CENTER:相殺権の行使|h |>|>|~|CENTER:破産債権者|CENTER:破産管財人|Q 破産者の保証人・連帯債務者|h |CENTER:財団&BR;所属債権|VS|破産債権|CENTER:○&BR;(§67〜§73)| ○(§102)&BR;要件1-破産G者の一般利益に適合&BR;要件2-裁判所の許可|CENTER:×| |~|~|財団債権|||| |~|~|非破産債権|||| |>|>|>|>|>|| |CENTER:自由財産&BR;所属債権|VS|破産債権|||| |~|~|財団債権|||| |~|~|非破産債権|||| 1.意義 [#ze321ef1] 2.制度趣旨(§100の例外を認めたのは何故か) [#z74cff87] 3.要件 (民§505との比較) [#ka321171] |>|拡&BR;張|� 同種の目的を有することを要しない&BR;� 破産宣告時に弁済期になくともよい| |制&BR;限|自働G&BR; (§71)|� 債権者が破産手続開始後に負担した債務(1号)&BR;� 債権者が支払不能を知って負担した債務(2号)&BR;� 破産者の債務者が破産手続開始後取得した他人の債務(3号)&BR;� 破産者の債務者が支払停止を知って取得した破産債権(4号)| |~|自働G&BR; (§72)|� (1号)&BR;� (2号)&BR;� (3号)&BR;� (4号)| 立法趣旨(Q 何故に相殺を制限するのか) → 相殺権は、平等的比例的満足の原則に対する例外である。 ∴→ 濫用に渉る場合にまでこれを認める必要がない。 Q 自動債権に別除権がついている場合でも本条に該当すれば相殺できないか → できない(S52,12,6)(ワ P150) 本条違反の効果(Q 本条の制限を排除する特約の効) → 無効(S52.12.6) 4.行使(§98) [#g3caef43] Q 届出・調査・確定を経なければならないか → 不要(通説)(ワ P150) ・相殺の可否(条件付債務の条件成就)(最判S47.7.13)(百選_�063) ・相殺の可否(危機時期における手形取立金返還債務の負担)(最判S63.10.18)(百選_�064) ・相殺の可否(手形買戻代金債権)(「前に生じたる原因」)(最判S40.11.2)(百選_�065) ・相殺禁止規定に違反した相殺を有効とする合意(最判S52.12.6)(百選_�066) ・同行相殺と割引人の不当利得(最判S53.5.2)(百選_�067) ・相殺の効力(和議から破産への移行)(最判S61.4.8)(百選_�068) ・相殺の可否(自動債権-破産債権、受動債権-破産宣告後に期限到来した債権)(最判H17.1.17)(重判H17�07) ・相殺の制限(最判H10.4.14)(時の判例_��01) *** 財団債権 (§148〜§152) [#b12f5738] 1.意義・制度趣旨 [#x701f38b] (1)財団債権とは (2)制度趣旨 2.範囲 [#p642e05b] (§47・§48・§60-2・§69-2・§70-2・§70-3・§71-3・§78-1・§251 etc) Q 租税債権の範囲(§47-2 但書「破産財団に関して生じたるもの」とは何か) Q 破産宣告後に財団所属物件を占有することによって生ずる損害賠償請求権 (1)劣後的破産債権説(§46�) (2)自由財産から弁済説 (3)財団債権説(§47�)(ワセダ)(S43,6,13 ) 3.財団債権の債務者は誰か [#s81420a8] Q 破産者は破産手続終結後なお財団債権について責任を負うか (1)原則→負わない (2)本来破産者の債務足るべき債権→負う 4.行使(§49〜§52) [#g12f80e7] ⇒�破産手続によらずに(§49) �随時優先弁済を受ける(§50) Q 破産宣告後に財団債権に基づいて強制執行できるか → 肯定(通説) -Qでは滞納処分はできるか 1.破産宣告後の租税債権 →肯定(通説)(ワセダ) 2.破産宣告前の租税債権 →否定(S45,7,16 ) Q破産財団が財団債権の総額を支払うのに不足の場合の財団債権の順位 → 47�〜�の財団債権は、その他の財団債権に優先する(51-2) -Q では§47�〜�の中で優劣があるか → ある。(共益費用の性質を有する財団債権が優先する)(S45,10,30) ・財団債権(予納法人税)(最判S62.4.21)(百選_�111) ・管財人の報酬と租税との優劣(最判S45.10.30)(百選_�112) ・交付要求に対する管財人からの抗告訴訟の可否(最判S59.3.29)(百選_�113) ・破産財団に対する新たな滞納処分の可否(最判S45.7.16)(百選_�114) ・共益債権弁済不能状態における滞納処分の中止(大地S54.2.16)(百選_�115�) ・共益債権弁済不能状態における滞納処分の中止(大高S56.5.6)(百選_�115�) ** 現有財団の増価(積極財産の回復)-否認権(§160〜§176) [#wb5ee3c6] ***1.制度趣旨 [#s2ebf88e] >債権者取消権との比較 |>|>||CENTER:否認権|CENTER:詐害行為取消権|h |共通点|>||>|債権者を害する&BR;債務者の行為の効力を失効させて&BR;一般財産を保全する| |相違点|目&BR;的|� 責任財産の保全|CENTER:○|CENTER:○| |~|~|� 債権者の比例分配|CENTER:○|CENTER:×| |~|要&BR;件|� 詐害意思&BR;&BR;�相手方の悪意|故意否認→��&BR;危機否認→�&BR;無償否認→不要|��とも必要| |~|対&BR;象|法律行為|CENTER:○|CENTER:○| |~|~|財産減少行為|CENTER:○|CENTER:○| |~|~|偏頗行為|CENTER:○|CENTER:×| |~|~|本旨弁済|CENTER:○|CENTER:×| |~|>|行使方法|CENTER:訴え・抗弁・請求|CENTER:訴えのみ| |~|>|行使期間|CENTER:宣告後2年間|CENTER:原因覚知後2年間| |~|>|訴訟手続中の問題||| ***2.要件 [#n286cca2] 一)一般的要件 (1)有害性 (2)不当性 二)個別的要件(72�〜�,84) ||>|CENTER:主観的要件|CENTER:時期の制限|CENTER:行為|h |~|破産者|受益者|~|~|h |故意否認 (72 �)|詐害意思|CENTER:悪意|CENTER:×|CENTER:×| |危機否認 (72�〜�)|CENTER:×|悪意|危機後・前30日・宣告前1年|列挙行為| |無償否認 (72 �)|CENTER:×|CENTER:×|危機後・前6月・宣告前1年|無償行為| Q次の行為は否認できるか |財産の売却|(1)不動産の場合&BR;(2)動産の場合| |借入金による弁済|| |賃金支払|| |詐欺取消に基づく利得返還|| |担保の目的物をもってなした代物弁済|| |担保権の設定|既存債務についての担保決定&BR;新債務負担のための担保提供&BR;他人の債務に対する担保提供・保証| |相殺|| |受贈者が破産債権として届けている贈与|未履行の場合(契約の否認)&BR;既履行の場合(履行の否認)| ・総破産債権の消滅(最判S58.11.25)(百選_�032) ・否認の対象(本旨弁済)(最判S42.5.2)(百選_�033) ・否認の対象(和解契約)(東高S61.5.28)(百選_Ap_033A) ・否認の対象(退職金の口座振替による弁済)(最判H2.7.19)(百選_�034)(時の判例_��08) ・否認の対象(債務弁済に充てる約定での)(借入資金による弁済)(最判H5.1.25)(時の判例_��06)(百選_�035) ・否認の対象(代物弁済)(最判S41.4.14)(百選_�036)(最判H9.12.18)(時の判例_��07) ・否認の対象(借入れのための担保権の設定)(仙高S53.8.8)(百選_�037) ・否認の対象(保証・担保の供与)(最判S62.7.3)(百選_�038) ・否認の対象(破産者の支払停止を停止条件とする債権譲渡契約)(旧§72�)(最判H16.7.16)(重判H16�08) 三)特別の要件 (1)手形支払⇒否定(§73-1) 本条の趣旨 Qでは手形の買戻について§73−1を類推適用して否認できるか ・否認の対象(手形買戻)(最判S37.11.20)(百選_�039) ・否認の対象(手形買戻)(支払を受けた場合)(最判S44.1.16)(百選_Ap_039A) (2)対抗要件充足行為(§74) �立法趣旨 本条は対抗要件充足行為の否認を限定された要件の下に認めている。 Qこれは当該行為が 本来否認できるが特に制限したものなのか(制限説) それとも 本来否認できないが特にこれを認めたものなのか(創設説) Q何故に否認を制限したのか �要件 A「権利の設定、移転又は変更ありたる日」より15日後 B 破産者の悪意 Q「権利の設定、移転又は変更ありたる日」とは (1)原因行為日説(債権譲渡契約日説) (2)効果発生日説(譲渡される債権の特定した日説)(通判) �適用範囲 争点 本条の趣旨(制限説VS創設説) 本条は危機否認の特則か Q1 支払停止又は破産申立前の対抗要件充足行為を否認できるか (1)危機否認説(通判) (2)故意否認説(ワセダ) Q2 破産者が債権譲渡した場合に債務者の承諾を否認できるか (1)否定説(判)(S40,3,9) (2)肯定説(ワセダ) ・否認の対象(対抗要件)(最判S45.8.20)(百選_�040) (3) 執行行為(§75) ・否認の対象(執行行為)(最判S57.3.30)(百選_�041) ・否認の対象(仮登記仮処分命令)(東地S53.3.3)(百選_�042)(最判H8.10.17)(時の判例_��09) (4) 転得者に対する否認(§83) 84 ***3.行使方法(§173〜175) [#p592db9d] (手続) ・否認の訴え(管轄の合意)(札高S57.7.12)(百選_�043) ・否認の訴え(破産債権者の補助参加)(大高S58.11.2)(百選_�044) ***4.効果(§167〜169) [#a583da11] (1) 否認権の法的性格 → 物権的・相対無効的形成権説 (2) 財団の復元 代価償還請求 否認の登記(§123−1) Q法的性質 (1)予告登記説 (2)通常登記説 (3)特殊登記説(通判)(S49,6,27 ) (効果) ・否認訴訟の性質(否認の宣言を求める訴え)(大高S54.11.29)(百選_Ap_043A) ・効果が及ぶ目的物の範囲(旧更§78-1�)(最判H17.11.8)(重判H17�08) ・否認の登記の性質(最判S49.6.27)(百選_�045) ・否認の登記と転得者(大高S53.5.30)(百選_�046) ・弁済の否認により連帯保証債務が復活するか(最判S48.11.22)(百選_�047) ・否認による価額償還(算定基準時)(最判S61.4.3)(百選_�048) ***5.消滅(§176) [#b1bbb1a5] * � 破産財団の管理・換価- [#leac4599] ** 破産債権(§97〜§147) [#ea01782b] 1.定義 2.要件 3.多数当事者の債権関係 4.額と順位 5.債権者の地位 6.確定(§228〜§255) (1)申出 (2)調査 (3)確定訴訟 ・仮執行済の手形債権(東地S56.9.14)(百選_�049) ・法人に対する日用品供給の対価(最判S46.10.21)(百選_�050) ・数人の全部義務者の和議があった場合(最判S62.6.2)(百選_�051) ・相続人の固有財産に対する債権(相続財産破産)(大高判S63.7.29)(百選_�052) ・手形債権(融通手形)(受取人破産)(名高S59.7.30)(百選_Ap_051A) *** 賃金債権 [#mc2f17cc] ・賃金債権性(貨物配送報酬)(名高S61.7.28)(百選_�106) ・賃金債権性(退職金債権)(最判S44.9.2)(百選_�107) ・賃金債権性(退職金債権)(手続開始後在職する従業員)(大地S58.4.12)(百選_�108�) ・賃金債権性(退職金債権)(手続開始後在職する従業員)(大高S59.12.25)(百選_�108��) ・賃金債権性(社内預金)(東高S62.10.27)(百選_�109) ・賃金債権性(高額な歩合報酬)(大地S62.4.30)(百選_�110) ・時効中断(届出破産債権に対する異議)(最判S57.1.29)(百選_�069) ・更生手続参加により中断した時効の進行開始時期(最判S53.11.20)(百選_�074) ・管財人の異議権の代位行使(大地S52.7.15)(百選_�070) (確定訴訟) ・債権届出書の記載と請求の趣旨・原因(大高S56.6.25)(百選_�071) ・後順位担保権者による訴訟の判決の効力(先順位担保権者)(更生担保権)(横地S56.5.18)(百選_�072) ・訴えの変更の可否(上告審における当事者の破産)(最判S61.4.11)(百選_�073) ・(最判H..)(時の判例_��02) ・競売手続における配当金を交付すべき相手方(最判H9.11.28)(時の判例_��05) ** 債権の届出・調査・確定 [#i2abb3d6] ** 配当 [#f7059bb4] * � 手続の終了 [#f0fee61e] 破産解止とは ⇒ ||>|>|>|CENTER:解止原因|CENTER:時期|破産債権者の地位|h |1|>|破産終結(§220)|>|�配当完了&BR;�G集会終了&BR;�公告期間経過|決定確定時|| |2|>|破産廃止|>|�G者の同意(§218)|~|| |~|>|~|�費用不足|同時(§216)&BR;異時(§217)|~|| |3|>|>|>|破産取消(§33-1)|~|| |4|破産手続の失効|>|>|�再生計画認可(再§184-1)&BR;�更生計画認可(更§208-1)|~|| ** 要件 [#q1c6d88f] ・債権届出が皆無である場合の措置(大高S50.12.18)(百選_�100) ・同意廃止と別除権者の同意(名高S51.5.17)(百選_�101) ** 効果 [#ac605aa3] ・同時廃止と清算人(選任の要否)(最判S43.3.15)(百選_�102) ・更生手続中の会社の行為の効力(最判S36.10.13)(百選_�103) ・更生担保権とされなかった債権(横地S55.7.30)(百選_�104) ・利息損害金免除条項と認可後の遅延損害金(東高S57.2.25)(百選_�105) * � 免責 [#d4f6c885] ・合憲性(最判S36.12.13)(百選_�085) (不許可事由) ・射幸行為(東高S60.11.28)(百選_�086�) ・射幸行為(東高S61.5.28)(百選_�086�) ・詐術による金銭の借入れ(大高S58.9.29)(百選_�087�) ・詐術による金銭の借入れ(大高S58.11.4)(百選_�087�) ・破産法上の義務違反(大高S60.6.20)(百選_�088�) ・破産法上の義務違反(福岡高S62.2.16)(百選_�088�) ・商業帳簿の不作成(免責の許否)(大高S55.11.19)(百選_Ap_086A) (手続) ・申立期間の起算日(大高S50.10.8)(百選_�089) ・免責決定につき送達・公告がされた場合の即時抗告期間(最判H12.7.26)(時の判例_��11) ・破産廃止〜免責手続中の強制執行(不当利得の成否)(最判H2.3.30)(時の判例_��13)(百選_�090) (効果) ・破産債権を支払う約定(名高S55.12.12)(百選_�091) ・管財人の被告適格(破産終結後における破産者の財産に対する訴訟)(最判H5.6.25)(時の判例_��12) ・保証人への影響(会社更生)(最判S45.6.10)(百選_�098) ・保証人への影響(会社整理)(東地S57.11.26)(百選_�099�) ・保証人への影響(会社整理)(札高S61.3.31)(百選_�099�) ・保証人への影響(債権の時効消滅を援用できるか)(最判H11.11.9)(時の判例_��14) * その他 [#rc2dafa6] ** 再建 [#d353cc00] (再建案の基準) ・和議条件の平等(最判S9.7.9)(百選_�092) ・債権者の一般の利益(最判S14.12.22)(百選_�093) ・和議条件の変更(最判S16.4.8)(百選_�094) ・更生計画における公正衡平(親会社の権利)(福高S56.12.21)(百選_�095) ・更生計画における公正衡平(旧経営者の権利)(名高S59.9.1)(百選_�096) ・更生計画の許否(100%減資)(東高S54.8.24)(百選_�097) ・更生計画の認可要件(最判H20.3.13)(重判H20�10) (再建案の効果) ・免責と保証人への影響(会社更生)(最判S45.6.10)(百選_�098) ・免責と保証人への影響(会社整理)(東地S57.11.26)(百選_�099�) ・免責と保証人への影響(会社整理)(札高S61.3.31)(百選_�099�) ** 国際倒産 [#ae3c11c2] ・破産属地主義(破産財団の範囲)(東高S34.1.12)(百選_�116) ・外国破産管財人の日本における権限行使(東高S56.1.30)(百選_�117) ・当事者適格(訴訟当事者の外国における破産)(大地S58.9.30)(百選_�118) ・外国確定判決のある破産債権の確定(東地S51.12.21)(百選_�119) ・外国破産免責の我が国における効力(最判M35.6.17)(百選_�120) ** 私的整理 [#sbdda199] ・債権者委員会・同委員長の地位(東地S57.4.27)(百選_�121) ・債権者委員長への資産譲受と詐害行為(最判S51.11.1)(百選_�122) ・債権者委員長への特別利益の供与(広高S49.11.28)(百選_�123) ・私的整理案の拘束力(東地S49.5.31)(百選_�124) ---- CENTER:[[戻る>FrontPage]]