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(1)所有権的構成説
(2)担保権的構成説(ワセダ)
清算義務 [310]
甲は乙に200万円で自動車を売り、頭金として50万円を受け取り、
残代金150万円を15回分割払いの約束で自動車を引渡し、
自動車の所有権は残代金完済時に乙に移転するという特約を付した。
乙は5回目までは支払ったが、その後支払わなかった。(現在の自動車の価格は120万円)
Q目的物を譲渡した場合の法律関係 [311]
甲 → 乙 → 丙
問屋 小売店 消費者
所有権留保 (倒産) (代金完済)
Q1 丙は目的物を即時取得しないか
→できない
(理)
担保権の設定についても要件を満たせば、即時取得できる
しかし、
登録自動車の即時取得の要件を満たさない。
Q2 では丙は甲の目的物引渡請求に応じねばならないか
→否定 (甲の請求は権利濫用にあたる)
(理)
甲は乙を用いて利益をあげている以上、
乙に起因する損失を全て他人に転化できるとすると公平に反する。
Q一般債権者の強制執行をいかなる手段で執行を排除(又は関与)できるか [312]
q1 第三者異議の訴えができるか
q2 配当要求によって優先配当をうけるか
Q目的物を譲渡した場合の法律関係
Q一般債権者の強制執行をいかなる手段で執行を排除(又は関与)できるか