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*混同 [#kd7dd138]
原則と例外の立法趣旨 思P26

|>|>|CENTER:原則|>|>|CENTER:例外|h
|>|CENTER:根拠規定|CENTER:例|>|CENTER:根拠規定|CENTER:例|h
|1|所有権と他の物権が&BR;同一人に帰属した場合&BR;(§179-1本文)|所有権に&BR;抵当権が設定|(1)|その物が&BR;第三者の権利の目的であるとき&BR;(§179-1但書)|その物に&BR;後順位抵当権が設定|
|~|~|~|(2)|その物権が&BR;第三者の権利の目的であるとき&BR;(§179-1但書)|抵当権に&BR;転抵当権が設定|
|2|所有権以外の物権と&BR;これを目的とする他の物権が&BR;同一人に帰属した場合&BR;(§179-2本文)|地上権に&BR;抵当権が設定|(1)|所有権以外の物権が&BR;第三者の権利の目的であるとき&BR;(§179-2但書)|CENTER:1(1)同上|
|~|~|~|(2)|混同した権利が&BR;第三者の権利の目的であるとき&BR;(§179-2但書)|CENTER:1(2)同上|
|3|占有権は混同により消滅しない&BR;(§179-3)>||>|>||

-乙は甲所有の土地を賃借し建物を建て、保存登記をしていたところ、
甲は丙のために当該土地に抵当権を設定し登記を済ました。
その後乙は、右土地を甲から譲り受け所有権移転登記をしたが、
本件土地は競売され丁がこれを競落した。
Q 乙丁の法律関係はどうなるか [188]

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