#norelated #region(目次) #contents #endregion ---- 1 条件とは(要件論) 2 効力、効果 (§130) (1) 種類とその効力 (§131〜134) |>||CENTER:停止条件|CENTER:解除条件|h |既成条件|成就確定済&BR;(§131-1)|CENTER:無条件|CENTER:無効| |~|不成就確定済&BR;(§131-1)|CENTER:無効|CENTER:無条件| |既成条件|成就済&BR;(§131-1)|CENTER:無条件|CENTER:無効| |~|不成就済&BR;(§131-1)|CENTER:無効|CENTER:無条件| |>|不法条件|>|CENTER:無効(§132)| |>|不能条件|CENTER:無効(§133-1)|CENTER:無条件(§133-2)| |>|随意条件|>|CENTER:無効(§134)&BR;(条件が債務者意思のみにかかる場合)| |>|法定条件|>|CENTER:条件ではない。&BR;BUT&BR;条件の規定を類推適用してよい。| (2) 成否確定前 (§128、129) (3) 〃 後 (§127) Q1 当事者が条件成就を妨害した場合の効果 [127] ・甲が乙に停止条件付で所有権を移転した後、同不動産をさらに丙に売却し登記を移転した。 Q2この後に、条件成就した場合の乙丙の関係 [128] ・甲が乙に村して不動産の売却の仲介を依頼し、その仲介の報酬を約していたが、甲が丙を抜いて直接に当該不動産を売却した。 Q3 乙は報酬請求できるか [129] ---- CENTER:[[戻る>法令ノート/民法_総則]]