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#region(目次)
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1 条件とは(要件論)
2 効力、効果          (§130)
(1) 種類とその効力 (§131〜134)
|>||CENTER:停止条件|CENTER:解除条件|h
|既成条件|成就確定済&BR;(§131-1)|CENTER:無条件|CENTER:無効|
|~|不成就確定済&BR;(§131-1)|CENTER:無効|CENTER:無条件|
|既成条件|成就済&BR;(§131-1)|CENTER:無条件|CENTER:無効|
|~|不成就済&BR;(§131-1)|CENTER:無効|CENTER:無条件|
|>|不法条件|>|CENTER:無効(§132)|
|>|不能条件|CENTER:無効(§133-1)|CENTER:無条件(§133-2)|
|>|随意条件|>|CENTER:無効(§134)&BR;(条件が債務者意思のみにかかる場合)|
|>|法定条件|>|CENTER:条件ではない。&BR;BUT&BR;条件の規定を類推適用してよい。|

(2) 成否確定前     (§128、129)
(3)     〃  後     (§127)

Q1 当事者が条件成就を妨害した場合の効果      [127]

・甲が乙に停止条件付で所有権を移転した後、同不動産をさらに丙に売却し登記を移転した。
Q2この後に、条件成就した場合の乙丙の関係 [128]

・甲が乙に村して不動産の売却の仲介を依頼し、その仲介の報酬を約していたが、甲が丙を抜いて直接に当該不動産を売却した。
Q3   乙は報酬請求できるか [129]
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