法令ノート/刑訴法/救済/上訴/総説
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**上訴の範囲 → 原裁判の全部 [#la7fd690] 上訴は原裁判の当否を問題とするものだからである。 Q では、被告人が科刑上一罪の有罪部分について上訴した場合、職権調査できるか(§392-2) →できない (理)当事者主義(256-6項、298-1項など)の建前からして、審理の対象は控訴趣意である すなわち、無罪部分は攻防の対象からはずされるから、この部分について調査できない ***一部上訴(§357)の範囲 [#ob06f0e4] 公訴不可分の原則から、357条の妥当範囲は、主文が複数ある場合に限られる。 したがって、 科刑上一罪や、併合罪で全体として一個の刑が言い渡されたときは、一部上訴は認められない。 ---- CENTER:[[戻る>法令ノート/刑訴法]]
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#norelated #region(目次) #contents #endregion 上訴 ⇒ 未確定の裁判に対して上級裁判所に是正を求める不服申立 *上訴の要件 [#r1842715] |(1)上訴権者が&br;(2)上訴の利益を有し&br;(3)この権限の存続中に&br;(4)申立をしたこと| Q上訴の利益 被告人の上訴には、上訴の利益が必要とされる。(∵明文はないが、不服申し立て制度であるから当然) Q上訴の利益の判断基準 →法律的・客観的基準による(∵基準が明確性) |CENTER:例題|上訴の利益|CENTER:(理)|h |軽い破廉恥罪に対し、重い非破廉恥罪を主張して上訴|CENTER:×|法律的利益がない| |形式裁判に対して無罪を求めて上訴|CENTER:×|裁判手続から迅速に解放されることが&BR;第一の利益であるから| *2 効果 [#d824fcc6] (1) 裁判の確定および執行が停止する(停止効) (2)事件の訴訟係属が上訴審に移る(移審の効力) **上訴の範囲 → 原裁判の全部 [#la7fd690] 上訴は原裁判の当否を問題とするものだからである。 Q では、被告人が科刑上一罪の有罪部分について上訴した場合、職権調査できるか(§392-2) →できない (理)当事者主義(256-6項、298-1項など)の建前からして、審理の対象は控訴趣意である すなわち、無罪部分は攻防の対象からはずされるから、この部分について調査できない ***一部上訴(§357)の範囲 [#ob06f0e4] 公訴不可分の原則から、357条の妥当範囲は、主文が複数ある場合に限られる。 したがって、 科刑上一罪や、併合罪で全体として一個の刑が言い渡されたときは、一部上訴は認められない。 ---- CENTER:[[戻る>法令ノート/刑訴法]]
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