法令ノート/手形・小切手法/手形行為の解釈
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**(3) 手形所持人有利解釈の原則 【89】 [#f895337c]
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#norelated #region(目次) #contents #endregion *1 原則【83】 [#cbaf8748] **(1) 手形外観解釈の原則【84】 [#qa66177e] →手形債務は手形面の記載のみによって決定される。 (理) 手形行為には手形上の記載が要求されることからして当然である。 但し、記載は社会通念に従って合理的に判断される。 (理) およそ、書面はそのように解するのが通常である。 とりわけ 手形においては、なるべく手形債権を有効にし、手形取引の安全を図る必要がある **(2) 手形有効解釈の原則【85】 [#k46d9408] **(3) 手形所持人有利解釈の原則 【89】 [#f895337c] *2 手形当事者の決定 [#o47410ef] (1) 当事者は手形上に記載されるべきか【86】 (2) 手形外観解釈の正否 【87】 (3) 表示と具体的人格との結びつき 【88】 ---- CENTER:[[戻る>法令ノート/手形・小切手法]]
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