※行政警察活動→個人の生命等の保護,犯罪の予防・鎮圧,公安の維持という行政目的
※司法警察活動→犯罪の証拠の収集,保全等の司法目的
Q どのように把握すべきか
(現実は折衷的に解されており、特に、逮捕については199-2にその趣旨が現れている。)
(1)弾劾的捜査観 | (1)糾問的捜査観 | ||
特色 | |||
(1) | 令状の「必要性」の判断権 | 裁判官 | 捜査機関 |
(2) | 被疑者の取調べ受認義務 | 許す方向に働く | |
(3) | 弁護人との接見交通 | 防御の重要性に重点を置く | 捜査の便宜に重点を置く |
(4) | 公判との関係 | 捜査は公判の準備的 | 捜査は終局的なもの |
障害となる規定の解釈 |
2、現行法の態度
強制処分の根拠を示す条文の主語は検察官・検察事務官・司法警察職員とされ、糾問的捜査観にそぐう。
但し
令状主義が採られているから、令状裁判官こそが権限のみなもととも見うる。
§198の解釈についても、糾問的とも、弾劾的にも解釈できる。
(1) | (2) | |
捜査比例の原則 | 任意捜査の原則 | |
捜査上の処分は、 必要性に見合った 相当なものでなければならない。 | 強制処分を用いる格別の必要がなければ、 任意の手段で行なわなければならない | |
(理) | 捜査は、被害者等の自由・財産その他私生活上の利益に、 直接重大な脅威を及ぼす。 それゆえ 捜査は、人権保障と捜査の必要性の 調和のとれたものでなければならない。 | (1)の原則を推し進めれば この原則が導かれる。 |