※行政警察活動→個人の生命等の保護,犯罪の予防・鎮圧,公安の維持という行政目的
※司法警察活動→犯罪の証拠の収集,保全等の司法目的

  • 捜査とは ⇒ 犯罪の証拠を保全し,被疑者の身柄を確保すること

捜査の構造 Edit

Q どのように把握すべきか
(現実は折衷的に解されており、特に、逮捕については199-2にその趣旨が現れている。)

(1)弾劾的捜査観(1)糾問的捜査観
特色
(1)令状の「必要性」の判断権裁判官捜査機関
(2)被疑者の取調べ受認義務許す方向に働く
(3)弁護人との接見交通防御の重要性に重点を置く捜査の便宜に重点を置く
(4)公判との関係捜査は公判の準備的捜査は終局的なもの
障害となる規定の解釈

2、現行法の態度
強制処分の根拠を示す条文の主語は検察官・検察事務官・司法警察職員とされ、糾問的捜査観にそぐう。
但し
令状主義が採られているから、令状裁判官こそが権限のみなもととも見うる。
§198の解釈についても、糾問的とも、弾劾的にも解釈できる。

捜査の原則 Edit

(1)(2)
捜査比例の原則任意捜査の原則
捜査上の処分は、
必要性に見合った
相当なものでなければならない。
強制処分を用いる格別の必要がなければ、
任意の手段で行なわなければならない
(理)捜査は、被害者等の自由・財産その他私生活上の利益に、
直接重大な脅威を及ぼす。
それゆえ
捜査は、人権保障と捜査の必要性の
調和のとれたものでなければならない。
(1)の原則を推し進めれば
この原則が導かれる。

手続の流れ Edit



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Last-modified: 2019-01-01 (火) 16:51:44 (1941d)