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検察官 ⇒ 検察権を行使する独任制の官庁
検察官は、当事者主義における一方当事者である原告としての地位を占める。 しかし、検察官は単なる一方当事者ではなく、公益の代表者として、法と正義の実現、公平・公正たるべきである。 すなわち、 有罪に追い込むことがその役割ではなく、被告人無罪証拠を集めるべき義務があるし、 被告人の利益のため上訴権も認められる。 さらに、その地位の担保のため、職務の独立が保障され、法務大臣の指揮権には制約が加えられる。
司法警察職員は検察官に対して、一次的捜査権者としての立場に立つ (理) 当事者主義の建前が採られた現行訴訟においては、捜査の主催者は検察官である必要がない。 また、このように解する方が、地方分権の観点からも望ましいからである。 司法警察職員への司法的抑制手段として、令状主義が採られている。 ただし、旧法からの伝統、捜査の糾問的傾向、法の規定の存在などの理由から、 捜査は検察官の重要な職務とされている。