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検察官 ⇒ 検察権を行使する独任制の官庁

性格 Edit

検察官は、当事者主義における一方当事者である原告としての地位を占める。
しかし、検察官は単なる一方当事者ではなく、公益の代表者として、法と正義の実現、公平・公正たるべきである。
すなわち、
有罪に追い込むことがその役割ではなく、被告人無罪証拠を集めるべき義務があるし、
被告人の利益のため上訴権も認められる。
さらに、その地位の担保のため、職務の独立が保障され、法務大臣の指揮権には制約が加えられる。

司法警察職員との関係 Edit

司法警察職員は検察官に対して、一次的捜査権者としての立場に立つ
(理)
当事者主義の建前が採られた現行訴訟においては、捜査の主催者は検察官である必要がない。
また、このように解する方が、地方分権の観点からも望ましいからである。
 
司法警察職員への司法的抑制手段として、令状主義が採られている。
ただし、旧法からの伝統、捜査の糾問的傾向、法の規定の存在などの理由から、
捜査は検察官の重要な職務とされている。

検察官の客観義務 Edit

公判専従論 Edit

公判段階における検察官の役割 Edit



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Last-modified: 2010-10-24 (日) 21:46:45 (4933d)