ADR研修課題 (その5)(国際私法)
金沢大学で行われているADR研修の第3課程は、陳一先生が担当する国際私法です。
以下の設問に対するレポートの提出を命じられました。
下記二つの課題から一つ選んで、1200~1500字程度のレポートを執筆・提出して下さい。
問題 1
通則法第24条、25条、26条、27条、及び36条における準拠法決定の仕方を比較しなさがら、それぞれの特徴と問題点について分析しなさい。
問題 2
下記事実関係(当事者及び事案内容)をよく読んで小問(1)・(2)に答えなさい。
○当事者:(日本人と記載されている者以外はすべて外国人である)
A:男性。P国人。1970年生まれ。P国法上、すでに成人しており、
婚姻年齢にも達している。
Bとの婚姻以前に婚姻履歴はない。1995年より日本在住。
B:女性。Q国人。1970年生まれ。Q国法上、すでに成人しており
、婚姻年齢にも達している。
Aとの婚姻以前に婚姻履歴はない。1995年より日本在住。
C:女性。日本人。1970年生まれ。Aとの婚姻以前に婚姻履歴はない。
出生地、日本。出国歴、なし。
※P国・Q国は、不統一国ではない。
○事案内容:
AとBは、2007年1月に日本で知り合った後、同年4月にハワイ
(アメリカ合衆国・ハワイ州)で結婚した。
ところが、結婚の翌月即ち同年5月に、AとBは日本で離婚手続きを行い、
同年月に離婚が成立した。
その後Aは、同年7月にCと知り合い、同年10月にCとハワイ
(アメリカ合衆国・ハワイ州)で結婚した。
A・C間の婚姻関係は現在継続中である。
小問(1)
A・B間の結婚(婚姻の成立)と離婚に関する準拠法が
どの国の法律になるかについて分析しなさい。
小問(2)
Aと結婚したCの戸籍と氏が。①変動するかどうか、
②変動するならば、それはどのような要件と手続の下で変動するか
について分析しなさい。
以上
ウーム、普段から勉強していないので、このレポートに関しては全く見通しが立たない。
まずは、教科書と判例百選で、該当しそうなところをあたってみるほかない。
とりあえず、問題1についてメモしておこう。
問題 1
解答
一 準拠法決定の仕方
法適用通則法
条文 | 単位法律関係 | 準拠法決定の仕方 |
---|---|---|
§24-1 | (婚姻)(成立)(実質的要件) | 配分的適用 |
§24-2 | (婚姻)(成立)(方式) | 選択的適用 |
§24-3 | (婚姻)(成立)(方式) | |
§25 | (婚姻)(効力) | 段階的適用 |
§26-1 | (婚姻)(効力)(夫婦財産制) | 段階的適用 |
§26-2 | (婚姻)(効力)(夫婦財産制) | 部分的当事者自治 |
§26-3 | (婚姻)(効力)(夫婦財産制) | 取引保護主義 |
§26-4 | (婚姻)(効力)(夫婦財産制) | 取引保護主義 |
§27本文 | (婚姻)効力(離婚) | |
§27但書 | (婚姻)効力(離婚) | |
§36 | (相続) | 統一主義 cf 分割主義 |
二それぞれの特徴と問題点
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