法務省告示第124号(「特定活動」改正告示)
これも、本日開催された、行政書士会の研修会で得た情報ですが、
入管行政の内実を構成する以下の法務省告示が、官報に掲載されました。
入国管理局のサイトにもまだ載っていないので、以下に全文を掲載します。
法務省告示第124号
出入国管及び理難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条第1項第2号の規定に基づき、同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る)に掲げる活動を定める件
(平成2年法務省告示第131号)の一部を次のように改正する。
平成19年3月23日
法務大臣 長瀬甚遠
第11号を次のように改める。
11 法別表第1の5の下欄(イ又はロに係る部分に限る)に掲げる活動を指定されて在留するものと同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦を転居する者に限る。)として行う日常的な活動
第15号中「盲学校、聾学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。
附則
この告示は、交付の日から施行する。
ただし、第15号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
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