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行政書士の仕事日記 » 2006 » 7月

06年7月3日(月)

旧有限会社の定款

posted by  西山 忠  in 05_事業主体(会社・法人) | 

会社法が施行されて、以前に有限会社として設立した会社の中には、自社の定款規定の見直しを検討している方が多いことでしょう。

もっとも、従来どおりの会社体制を維持しようとする限り、ほとんどの会社は、特に積極的に定款を変更する必要が生じません。しかし、これには以下の例外があります。

第1に、従来の定款に、種類株式に相当する規定がある場合。

第2に、従来の定款に、株式消却の定めに相当する規定がある場合。

第3に、確認会社である場合。

この場合に限り、従来どおりの会社体制を維持するには、登記申請が必要となります。

この登記申請は、第1と第2については、平成18年10月31日までにしなければなりません。

また、第3については、会社設立から5年以内に増資するか、定款変更の登記申請が必要です。

以上の次第で、自社の定款規定を今一度確認しておくことをお勧めします。

参考:「執務ノート」→特例有限会社の法律実務

新会社法対応記(4)

posted by  tukada  in 05_事業主体(会社・法人) | 

Ⅰ-2相続人に対する売渡請求Ⅲ

「相続人に対する売渡しの請求制度、これを導入する定款変更の決議をするときは、慎重を要するね」とN司法書士が話していました。
どういうことか、慣れない条文を読んでみることにしました。

仮に、創業者A(所有株式数70%)が、B(所有株式数30%)の資金協力を得て起業をしているとします。
創業者Aが「相続人に対する売渡し請求制度」を導入する目的は、
Bが死亡したとき、Bの相続人から相続した株式を買い取り、
今後の事業展開をスムーズにさせるためです。

しかし、Bより先に創業者Aが死亡する場合もありえます。
Aが先に死亡した場合、これが問題になるようです。

定款で「相続人に対する売渡し請求制度」定めてあると、
会社(B)が、Aの相続人aに対し、売渡請求を求めてくる可能性が
考えられます。

①株主総会の特別決議(175条1項、309条)
②aはこの株主総会においては、議決権がない(175条2項)
=aの所有株式数は定足数に加算されない。
=定足数の基準となる株式数は、Bの有する30%の株式のみ
となる。
③aの相続した株式を、Bのみの賛成で、会社は買い取る旨の株主総会の決議ができる。(財源要件もありますが)
④売渡が完了すると、Bは100%株主になり、
Bが所有する1株の価値は、大幅に上がります。

「相続人に対する売渡しの請求制度」は、
円滑な事業承継に役立つ新制度であり、とりいれる中小企業も多いのでは、と本には書いてあります。

このような結論がでてくる恐れがある立法をするのかな?
心配なら、株主総会決議要件の加重についても定款で定めておけ(309条)、ということでしょうか?

条文をもう少し読んでみると、違った結論になるのか、条文に慣れるのに、まだまだ時間がかかりそうです。

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会社法条文

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第174条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
(売渡しの請求の決定)
第175条 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第1項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 1 次条第1項の規定による請求をする株式の数
    (種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  2. 2 前号の株式を有する者の氏名又は名称
前項第2号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。但し、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
(株主総会の決議)
第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、当該決議の要件に加えて、1定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

  1. 1 第140条第2項及び第5項の株主総会
  2. 2 第156条第1項の株主総会
    (第160条第1項の特定の株主を定める場合に限る)
  3. 3 第171条第1項及び第175条第1項の株主総会

(以下 略)
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以下次回 続く

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