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行政書士の仕事日記 » 2008 » 9月

08年9月12日(金)

宅建業免許更新を電子申請する。(その2)

posted by  西山 忠  in 06_事業の開始(許認可) | 

-電子証明書を取得する-

宅建業電子申請システムを利用するには、利用者の身元を証明する電子証明書が必要とされている。このシステムでは、代理人が申請することもできるので、当方の場合には行政書士の電子証明書が必要となる。

ところで、行政書士の電子証明書は日本商工会議所が発行するType1-Gがこれにあたる。当方は、約2年前にこれを取得していたが、まだ実際にこれを使用したことがない。
なぜなら、これを使用する電子申請で実際に仕事として受任できそうなものほとんどなく、また電子申請システムも、ほとんど稼働していないからである。唯一、電子定款の認証だけは、利用するだけのメリットがあるシテムになっている。
ところが、悲しいかな当方は自分のパソコンに電子証明書を認識させる作業に失敗したようなのである。
そのため、以前に一度、電子定款の認証のため公証人役場に持ち込んだ案件も公証人の認証が得られなかったことがあった。以来、電子定款の認証は、司法書士に頼んですませている。(なんと、もったいない。)

ともあれ、電子証明書の有効期間は2年であるから、当方の証明書もそろそろ期限切れである。そこで、今回受任した案件をきっかけに再度証明書を取得しようと考えたわけである。

そこで、まず、電子証明書を取得するには何が必要かを調べてみた。
これは、以下のとおりである。
(1) 住民票(写し)
(2) 戸籍抄本
(3) 行政書士登録事項証明書
(4) 手数料(約15000円)の振込票(控)

問題は、このうちの(3)である。これは、日行連に請求して発行してもらわなければならない。
この手続は、単位会(当方の場合は石川県行政書士会)を経由して行うことになっているのである。しかも、申請してから手元に届くまで約1週間程度かかるらしい。また、2千円の手数料が必要となっている。
ウーム、簡単にいかないではないか。何だか、ステーキを食べるのに牛を捕まえに行くような話である。まだ、ずいぶんと先は長いようである。まあ、泣き言を言ってもはじまらないのでので、できることから順次済ませていこう。

そんなわけで、今日は、石川会(石川県行政書士会)の事務局に出かけて、自分の登録事項証明書の発行を請求した。事務局のT女史は、忙しい中、時間をさいてすぐに日行連に請求してくれた。感謝である。

後は、日行連から登録事項証明書が届くまで、電子申請システムのマニュアルでも読んでおくことにしよう。

08年9月11日(木)

宅建業免許更新を電子申請する。(その1)

posted by  西山 忠  in 06_事業の開始(許認可) | 

先日、市内のある事業者から、宅建業免許の更新手続の依頼を受けた。
この申請手続は、電子申請のシステムが稼働しているので、今回は、電子申請をしてみようと考えた。
そこで、以下に、免許更新までの作業を日記風に書きつづることにした。
これは、当方の備忘録にもなっている。

1.まず、本件の事案は、以下のとおり。
事業者:
・5年前に更新しているが、本年の12月12日で期間満了する。
・5年前の役員中に退任した者がいるが、変更届は、まだ申請していない。

当方:
・電子申請の経験は、何回か経験済み。
・本件の申請にあたり、電子証明書が必要となるところ、その証明書の有効期限が切れかかっている。そのため、まず、日本商工会議所に請求して、当方の電子証明書を取得しなければならない。

なお、関係先のリンクは、以下のとおり。
宅建業電子申請システム
日本商工会議所
石川県土木部建築住宅課
石川県行政書士会

2.次に、石川県の担当課(土木部建築住宅課)に電話で、不明な点を尋ねた。
以下は、その内容。

Q1:これまで、石川県に対し電子申請の実績があったのか?
A:1件もない。

Q2:委任状、身分証明書、後見登記証明書などの証明書をどのようにして、
電子申請のシステムに乗せるか。(実物である書類を電子申請する方法)
A:スキャナーで読み込んで、PDF文書にして、申請データに添付して送信する。

Q3:手数料の納付方法(電子納付できるのか)
A:まだできない。そのため、電子申請後に、県証紙を県に提出する。

Q4:変更申請と免許更新は、同時に申請できるか。
A:できない。紙による申請なら、同時又は連続して申請できるが、電子申請の場合は、先に申請すべき変更事項をシステムに反映させる必要がある。これが確定されない限り、更新申請の受付ができない。そのため、時間をあけて申請しなければならない。

3.なるほど、そうですか。おおよそのイメージはこれでわかりました。
そこで、まずは、当方の電子証明書を取得するところから取りかかることにしよう。

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