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行政書士の仕事日記 » 宅建業免許更新を電子申請する。(その2)

08年9月12日(金)

宅建業免許更新を電子申請する。(その2)

posted by  西山 忠  in 06_事業の開始(許認可) | 

-電子証明書を取得する-

宅建業電子申請システムを利用するには、利用者の身元を証明する電子証明書が必要とされている。このシステムでは、代理人が申請することもできるので、当方の場合には行政書士の電子証明書が必要となる。

ところで、行政書士の電子証明書は日本商工会議所が発行するType1-Gがこれにあたる。当方は、約2年前にこれを取得していたが、まだ実際にこれを使用したことがない。
なぜなら、これを使用する電子申請で実際に仕事として受任できそうなものほとんどなく、また電子申請システムも、ほとんど稼働していないからである。唯一、電子定款の認証だけは、利用するだけのメリットがあるシテムになっている。
ところが、悲しいかな当方は自分のパソコンに電子証明書を認識させる作業に失敗したようなのである。
そのため、以前に一度、電子定款の認証のため公証人役場に持ち込んだ案件も公証人の認証が得られなかったことがあった。以来、電子定款の認証は、司法書士に頼んですませている。(なんと、もったいない。)

ともあれ、電子証明書の有効期間は2年であるから、当方の証明書もそろそろ期限切れである。そこで、今回受任した案件をきっかけに再度証明書を取得しようと考えたわけである。

そこで、まず、電子証明書を取得するには何が必要かを調べてみた。
これは、以下のとおりである。
(1) 住民票(写し)
(2) 戸籍抄本
(3) 行政書士登録事項証明書
(4) 手数料(約15000円)の振込票(控)

問題は、このうちの(3)である。これは、日行連に請求して発行してもらわなければならない。
この手続は、単位会(当方の場合は石川県行政書士会)を経由して行うことになっているのである。しかも、申請してから手元に届くまで約1週間程度かかるらしい。また、2千円の手数料が必要となっている。
ウーム、簡単にいかないではないか。何だか、ステーキを食べるのに牛を捕まえに行くような話である。まだ、ずいぶんと先は長いようである。まあ、泣き言を言ってもはじまらないのでので、できることから順次済ませていこう。

そんなわけで、今日は、石川会(石川県行政書士会)の事務局に出かけて、自分の登録事項証明書の発行を請求した。事務局のT女史は、忙しい中、時間をさいてすぐに日行連に請求してくれた。感謝である。

後は、日行連から登録事項証明書が届くまで、電子申請システムのマニュアルでも読んでおくことにしよう。

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