旧有限会社の定款
会社法が施行されて、以前に有限会社として設立した会社の中には、自社の定款規定の見直しを検討している方が多いことでしょう。
もっとも、従来どおりの会社体制を維持しようとする限り、ほとんどの会社は、特に積極的に定款を変更する必要が生じません。しかし、これには以下の例外があります。
第1に、従来の定款に、種類株式に相当する規定がある場合。
第2に、従来の定款に、株式消却の定めに相当する規定がある場合。
第3に、確認会社である場合。
この場合に限り、従来どおりの会社体制を維持するには、登記申請が必要となります。
この登記申請は、第1と第2については、平成18年10月31日までにしなければなりません。
また、第3については、会社設立から5年以内に増資するか、定款変更の登記申請が必要です。
以上の次第で、自社の定款規定を今一度確認しておくことをお勧めします。
参考:「執務ノート」→特例有限会社の法律実務
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