新会社法対応記(2)
機関設計は従来のまま、任期伸張の決議をすることで落ち着き、3.次に株式について検討
Ⅰ 相続人に対する売渡請求
現在、A社の資本金は1000万円(発行済株式200株), 株主構成は以下の通り
社長 100株
社長の奥さん 50株
奥さんの叔父さん 50株
合 計 200株
社長は、奥さんの叔父さんが80才を越える高齢であることを心配している。
いずれ買い取るつもりだが、現在資金的余裕がない。
万一死亡した場合は、叔父さんには子供がおらず、相続関係が複雑になるとのこと。
そこで対策として、今回新しくできた「相続人に対する売渡しの請求」について説明し、
株主総会で定款に以下のような条項を追加することにした。
(相続人に対する売渡しの請求)
第○○条 当会社は、相続その他一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
この定款変更は、株式譲渡制限のように登記しなくてもよい。しかも、相続後に定款変更した場合でも買取請求できるとのこと。
【参考】新・会社法 千問の道標 217 相続後の定款変更と売渡請求
相続後定款変更された場合、株主には少し冷たいのではないかという気もするが、
以下のような買取要件があるので、閉鎖会社において、円滑な事業承継をできるようにするためには、この改正は理解できる。
要件
①定款定め
②株主総会の特別決議
③相続を知ったときから1年内
④財源規制あり-自己株取得なので
⑤売買価格-協議できないとき裁判所が決定
以下次回 続く
トラックバック URL :
コメント (0)