ADR研修課題 (その2_民法)
金沢大学で行われているADR研修の第2課程は、民法です。
9月22日には、演習形式で授業が行われる予定となっています。
以下は、その際に使用するために樫見先生が出題された事例問題です。
ざっと眺めただけですが、手強そうな問題もあります。
こんなのホントに我々がこなせるのでしょうか。
【事例問題1】
AのBに対する貸金債権850万円について、Cを連帯保証人とする契約が
成立している。
この連帯保証契約は実は、Cの子であるYがCから預かっていた実印を
Cに無断で押印して成立させたものであった。
その後、Cが死亡してCの妻DとYとが、Cの権利義務を2分の1の割合で
相続した。
Aより右債権を譲り受けたXは、Yに対して、民法117条に基づいて
850万円の支払いを請求した。
これは認められるか。
X側の主張としては、YはCを相続し、本人の地位と相続人の地位が一体となり、本人Cがしたのと同様になるから、2分の1については連帯保証契約の責任を負うべきだと主張し、残りの2分の1は無権代理人として1177条の責任を負うべきだというものであった。
【事例問題2】
本件建物はAが所有し、本件土地はその妻Bが所有していたが、Aが死亡し、その後Bも死亡したことから、本件建物は、最終的にはABの養子であるYとCとが持分2分の1で相続することとなった。
その後、YCの間で遺産分割協議が成立していない段階で、CがXに本件土地建物の持分2分の1を贈与し、XはYに対して共有物分割の訴えを提起した。
Yは、遺産を構成する特定財産の共有持分権が第三者に譲渡されても遺産分割の対象から除外されないから、遺産分割前には共有物分割の訴えを提起できないと主張した。
Xの共有物分割の訴えは認められるか。
【事例問題3】
被相続人A所有の山林の立木を買主であるYが、売買契約において約定した本数を上回って伐採したために、AはYに不法行為に基づく損害賠償として400万円を請求した。
ところがAは訴え提起後死亡したために、妻X1・子X2が訴訟を承継したとして、X1とX2は、それぞれ相続分に応じた各200万円の支払いを求めた。
これに対して、Yは、遺産は合有であり、可分債権であっても相続により直ちに分割されるものではないと主張した。
Xらの主張は認められるか。
【事例問題4】
被相続人Aの遺産について、共同相続人X・Y・Bの遺産分割協議が成立した。
しかし、Yが勝手に本件土地について所有権移転登記を済ませたため、XはYに対して所有権に基づく抹消手続を求めた。
Yは、本件土地について、先に行われた遺産分割協議を修正する合意(遺産分割の解除を含む)が共同相続人間で再度行われ、Yが2分の1で、残りはBが2分の1で、Xに所有権はないと主張した。
遺産分割の合意解除は認められるか。
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