民法772条による無戸籍児
「民法772条による無戸籍児」とは、どのような問題なのか。
また
離婚後300日以内に子が生まれが離婚した前夫の子ではないという場合には、
どのような手続を取ればよいか。
上記に関する解説が法務省民事局のQ&Aに掲載されている。下記を参照のこと。
1 民法772条
Q1 民法772条とは、どんな規定か。
Q2 嫡出推定制度とは、何か。
Q3 嫡出推定制度をなくすことはできないのか。
Q4 「民法772条による無戸籍児」とは何か。なぜ無戸籍子が生じるのか。
2 離婚後300日以内に出生した子の手続
Q5 離婚後に前夫とは別の男性の子を懐胎したが、早産により離婚後300日以内に生まれた。この場合も、前夫の子という扱いになるのか。
Q6 では子につき前夫の子でない扱いを求めるには、どうすればよいか。
Q7 同様に、子や母から、どのような裁判手続を取ればよいか。
Q8 調停が不成立になった場合は、どうすればよいか。
Q9 裁判手続では、必ず前夫に関与してもらわなければならないのか。
Q10 前夫が、裁判手続に関与することにどのような意味があるのか。
Q11 前夫が調停手続に協力してくれない場合は、どうなるのか。
Q12 親子関係不存在確認の調停手続では、どのくらいの期間と手間がかかるのか。
Q13 裁判によると前夫と顔を合わせたり、現住所を知られてしまう不都合はないのか。
Q14 裁判手続により前夫の子でないと認定されたら戸籍はどうなるのか。
3 福祉上のサービス等
Q15 子の出生届を出さなければ、子は福祉サービス等を受けられないのか。
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