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行政書士の仕事日記

08年6月11日(水)

労働法の資料

posted by  西山 忠  in 09_未分類 | 

労働三法
(1)労働組合法
(2)労働関係調整法
(3)労働基準法

労働基準法とは(Wikipedia)
労働基準法
労働基準法施行規則

08年4月6日(日)

対行政の企業法務戦略

posted by  西山 忠  in 08_生活・紛争(ADR) | 
金沢大学で実施されている行政書士会のADR研修会は、最終講義が行政手続法でした。そこで提出を求められたレポートの課題は、風俗営業の出店規制にあった企業が行政書士に相談を求めてきた場合に、「あなたならどのように依頼者にアドバイスするか」というものでした。弁護士法に違反しない限度で、訴訟も見すえて検討することが求められています。
そのため、久しく中断していた行政法の勉強を、全般に渡ってやり直すハメになりました。とりあえず「行政法判例百選」Ⅰ、Ⅱを、ひととおり読み終えましたが、これからその内容を整理する作業が残っています。

この書籍は、そんな時期に書店でたまたま見つけた本ですが、ひととおり読んだところ、痛快の一言につきる本です。
(著者の阿部泰隆先生は、確か以前は兵庫県行政書士会の顧問をなさっていたはずですが、現在は、神戸大学を定年退官して、東京で弁護士登録をして活動しています。)
もっとも、書いてある内容は、行政法を勉強してからでないと理解できない記述が多々あります。

08年4月2日(水)

日本公文書の中国提出手続

posted by  西山 忠  in 05_事業主体(外国人) | 

当方は、先日、下記の取付依頼を受認した。
ある日本人が、中国の不動産を購入することになったが、
中国では、①購入者の婚姻証明書が必要となるらしい。
しかも、②この証明書に「翻訳文」を添付して、公印の認証が要求されるとのこと。

上記の根拠は、当方にとって不明であるが、上記①②が確かであるとして、
まず、調べるべきことは、以下の2点でしょう。
1.婚姻証明書として、どのようなものが要求されるか
2.翻訳文に公印を付与するには、どのような手続が必要か

とりあえず、現時点で判明している情報先にリンクを貼っておこう。

各種証明・申請手続きガイド(外務省)

通訳・翻訳(エルセクレタリー)

08年3月25日(火)

中国での就業・就労ビザ

posted by  西山 忠  in 06_事業の開始(許認可) | 

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用(日本貿易振興機構)

中国での就業・就労ビザの種類とその取得方法(日本貿易振興機構)

査証に関して(中華人民共和国中日本国大使館)

中国就労ビザ(Z ビザ)(中華人民共和国中日本国大使館)

中間法人

posted by  西山 忠  in 05_事業主体(会社・法人) | 

中間法人の広場(愛知県中小企業団体中央会)

中間法人制度Q&A(法務省)

中間法人の設立手続(法務省)

08年3月4日(火)

ADR研修課題 (その7)(国際私法)

posted by  西山 忠  in 08_生活・紛争(ADR) | 

金沢大学で行われているADR研修の第3課程は、陳一先生が担当する国際私法です。
提出を命じられたレポートの問題と当方の解答は、以下のとおりです。
この問題に関しては、相当時間をかけて調べたのですが、締め切り時間に追われて、十分に推敲されていません。特に最後の方になると、ヨレヨレになっています。

問題1
通則法第24条、25条、26条、27条、及び36条における準拠法決定の仕方を比較しなさがら、それぞれの特徴と問題点について分析しなさい。

解答
一 分析の視点
国際私法の目的は、各国の実質法の内容が異なっていることを前提に、あらゆる私法上の法的問題について、国境を越えても安定した法秩序を形成することである。

そこで、国際私法は、私法上生起する法的問題について、その法的性質を決定し(①単位法律関係の法的性質決定)、それを規律すべき法域を指定し(②連結点の設定と③準拠法の決定)、その指定された法域のしかるべき実質法規範により解を与える(④準拠法の適用)という仕組みをとる。

したがって、法的問題の解決のために適用すべき準拠法は、①単位法律関係ごとに、②連結点を介して指定されるが、その指定される準拠法は何よりも、③最も密接に関連する地の法律となっていることが要請される。なぜなら、③の要請を満たすことによりはじめて、上述の「国境を越えても安定した法秩序を形成すること」が可能となるからである。

以上より、準拠法決定の際に要請されることは、以下の3点となるであろう。
(1)単位法律関係につき最も密接に関連する地の法律となっていること
(2)指定される法それ自体がわかりやすいこと
(3)保護すべき当事者の配慮がなされていること

(1)の理由は、上述したところから明らかであるが、(2)(3)は、次の理由に基づく。
すなわち、国際私法も私法上のルールである以上、(2)により適用される法律につき当事者の予測可能性に配慮することが必要であるからである。また、(3)により、当事者の公平を図ることも必要となるであろう。

そこで、以下では、上記(1)(2)(3)の要請を満たしているかを視点として、検討する。

二 準拠法決定の仕方とその特徴

まず、§24~§27及び§36は、婚姻及び相続の準拠法を定めるものであるが、各単位法律関係とその準拠法及びそれぞれの特徴を一覧表にすると以下のようになる。

法適用通則法

条文 単位法律関係 準拠法決定の仕方
§24-1 (婚姻)(成立)(実質的要件) 配分的適用
§24-2 (婚姻)(成立)(方式) 選択的適用
§24-3 (婚姻)(成立)(方式)
§25 (婚姻)(効力) 段階的適用
§26-1 (婚姻)(効力)(夫婦財産制) 段階的適用
§26-2 (婚姻)(効力)(夫婦財産制) 部分的当事者自治
§26-3 (婚姻)(効力)(夫婦財産制) 取引保護主義
§26-4 (婚姻)(効力)(夫婦財産制) 取引保護主義
§27本文 (婚姻)効力(離婚)
§27但書 (婚姻)効力(離婚)
§36 (相続) 統一主義 cf 分割主義

三それぞれの問題点

1.婚姻の成立(実質的要件) (§24-1)

§24-1は、婚姻の成立につき定めているが、§24-2が成立要件のうち方式を定めているので、成立要件のうち残りの実質的要件を定めていることになる。
そして、その準拠法として、「各当事者の本国法」を指定している。(§24-1)
これは、婚姻が成立するには、①婚姻両当事者につき、②本国法上の要件を満たさなければならないことを意味する。(配分的適用)

では、本条の定めは、先の一(1)(2)(3)の要請を満たしているであろうか。

まず、連結点として国籍を採用している点で、一(1)の要請に配慮しているといえるであろう。また、②は、両性の平等に配慮したものであるから、一(3)の要請を満たしている。
しかし、③の配分的適用は、準拠法の適用関係を複雑にする。(その点で、一(2)の要請が犠牲になっている。)なぜなら、準拠法が各当事者ごとに指定されるため、婚姻が成立するか否かは、複数の実質法を検討しなければならないからである。また、各実質法の定める各要件を検討して、それが一方的要件か双方的要件かを決定しなければならないからである。

この点、もし挙行地法を準拠法とすると、指定されるのは単一の準拠法であるから、準拠法の適用は複雑とはならず、また、当事者の期待にも反することはないと考えられる。
しかし、挙行地法を準拠法とすることは戸籍実務の要請にそぐわない。
なぜなら、婚姻の要件は当事者の本国で定めている以上、挙行地国が自国民以外について挙行地法上の婚姻要件を具備していることを証する書類を発行することはない。したがって、申請のあった戸籍窓口では、挙行地法上の要件具備の審査が容易ではないからである。

これに対して、本国を準拠法とすれば、自国民の婚姻要件具備の証明が容易である以上、これを証する書面を要求することにして、戸籍審査を容易に行うことができる。

以上より、本条は、実務上の要請に配慮して、挙行地法主義をとらなっかったのであろう。

2.婚姻の成立(形式的要件)(方式)(§24-2,3)

§24-2,3は、婚姻の成立要件のうち形式的要件である方式の準拠法を定める。
そして、その準拠法は、「挙行地法」(§24-2)と「当事者の一方の本国法」(§24-3本文)を選択できることにしている。(選択的適用)
これは、婚姻の成立を容易にするものであるから、当事者の期待を保護する点で、一(3)の要請を満たす。また、一(2)の要請にもかなうであろう。

問題は、§24-3但書である。但書の場合には、準拠法が挙行地法と指定されている。
したがって、常に日本法の方式によらねばならないことになる。これは、次のような理由
に基づく。すなわち、第一に日本人の身分変動は、できる限り迅速に戸籍に記載される必要がある。第二に、また、外国法による方式により婚姻した日本人にも届出(報告的届出)が求められる(戸籍法§41)。したがって、挙行地法である日本法上の届出(創設的届出)を最初から要求しても当事者にとって負担は大差ない。

しかし、§24-3但書のように常に日本法が強制されるとすると、有効な婚姻を成立させる機会が狭められることになる。なぜなら、外国人と婚姻する日本人について考えてみると、相手の本国(外国)で婚姻する場合は、相手の本国(=挙行地)法か日本法のどれかを選択できるのに対し、日本で婚姻する場合には、日本法以外の法によることができないからである。

したがって、本条は、戸籍の要請(日本人の身分登録)を優先することにより、一(3)の要請が犠牲になっている。

3.婚姻の効力(身分的効力)(§25)

§25は、婚姻の効力について定めであるが、§26で婚姻の財産的効力である夫婦財産制を定めているので、本条は身分的効力の準拠法を定めていることになる。
そして、その準拠法として、夫婦の「共通本国法」・「共通常居所地方」・「最密接関係地法」が順次指定されている。(段階的適用)

本条の問題点は、「最密接関係地」を連結点としていることであろう。
なぜなら、最密接関係地法はあくまでも立法上の目標であって、これをそのまま連結点として採用するにはふさわしくない。何が夫婦の最密接関係地法かは一義的に明確ではない以上、一(2)の要請に反するからである。

もっとも、最密接関係地は、準拠法指定の最終段階で連結点になるにすぎないので、
かろうじてこのような立法も許容されるであろう。

4.婚姻の効力(財産的効力)(夫婦財産制)(§26)

§26は、婚姻の効力のうち財産的効力である夫婦財産制について定める。
そして、その準拠法が、段階的に指定されているのは§25と同じである。(§26-1)

但し、当事者に2項1号から3号の範囲で準拠法を選択できる余地を残している。(部分的当事者自治)(§26-2)
これは、夫婦財産制は夫婦間の財産の処分であるから取引行為に関連し、かつ、法律行為の効力の準拠法を当事者の選択に任せてられている以上(§7)、これと足並みを合わせておくのが妥当だからである。また、§26-1により最密接関係地法が準拠法となる場合には、夫婦にとっても準拠法の予測が困難な場合が生じうる。そこで、これを明確にするために選択制を認めるのが望ましいからである。

しかし、そうすると、取引の安全が害される場合が生ずる。なぜなら、夫婦財産制の準拠法が外国法とされ、日本法と異なる制度が適用されると、日本にある財産について取引に入った第三者にとっては不意打ちとなることがあるからである。
そこで、外国法による夫婦財産制を善意の第三者に対抗できないとしている。(取引保護主義)(§26-3)

5.婚姻の効力(離婚) (§27)

§27は、離婚について定めるが、これも婚姻の効力に分類できる。
そして、その準拠法が、段階的に指定されているのは§25と同じである。(§27本文)

但し、その例外として、§27但書では、日本法が強制されている。
これも、戸籍実務に配慮した規定である。なぜなら、協議離婚の受理判断を戸籍吏がする場合に、もし離婚準拠法が最密接関係国法であるとすると、準拠法決定に困難を生じるため、届出の審査が容易でないからである。
そこで、準拠法を日本法と明記することで、その困難を軽減する趣旨である。

6.相続(§36)

§36は、相続の準拠法を、「被相続人の本国法」としている。
これは、次のことを意味する。
第1に、相続に関する事項は広範であるにかかわらず、全て一括して扱う。
第2に、財産の区別やその所在地の区別を問わない。(統一主義)

しかし、相続の財産法的側面に着目して、財産の所在地にお於ける法律関係にも配慮すべき必要性が少なくない。

以上。

08年2月17日(日)

ADR研修課題(その6)(行政手続法)

posted by  西山 忠  in 08_生活・紛争(ADR) | 

金沢大学で行われているADR研修の第4課程は、米田雅宏先生が担当する行政手続法です。以下の設問に対するレポートの提出を命じられました。

パチンコ店営業許可の申請に関する次の事例を読んで、以下の問いに答えて下さい。
(参考法令:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律・石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例)

Xは、石川県A市のB地区でパチンコ店「パチンコドラゴン」を経営しようと考え、
その営業許可取得のため、Y行政書士事務所を訪れた。
Yは、早速必要書類をまとめ、所轄の警察署に提出しようとしたが、担当職員Kは、
次のように対応した。

K:「この地区は学校などが立ち並ぶ地区ですので、今回のパチンコ店営業に関して、地元周辺の住民から反対の声が出ております。Xさんのパチンコ店は非常に規模が大きいようですし、予定どおりパチンコ店を営業してしまうと付近住民と対立することが予想されます。A市市議会でも、この問題について取り上げられていることは既にご存じかと思います。

こちらとしては、住環境の維持・保全という責任もありますので、地元住民の方々と良く意見交換して頂いて、住民の同意をもらってきて下さい。
ですので、それまでの間、この申請書は預からせていただきます。」

Y:「……分かりました。」

Yは、翌日、担当職員からいわれたことをXに伝えたが、Xは納得のいかない様子である。

X:「わしの申請書の内容は、法律に違反しとらんがやろ。なんで、役所は申請書を受理せんかったん。住民と意見交換ゆうたってえ、どうすりゃいいか分からんわ。
こっちとしちゃあ、半年後にオープンすることがもう決まっとるさかい、そんな時間もないし……。何とかならんのですか」

問1
このような場合、Yは迅速に許可を得るためにはどのような行動を採るべきであるか、答えて下さい。また、併せて、(訴訟も見据えた)紛争解決の見通しについて、Xが納得するような説明を考えて下さい。(弁護士法72条に違反しない限りで。)

解答 メモ
1.迅速に許可を得るために採るべき行動
(1)要件の整備
(2)交渉
(3)第三者機関への申立(行政評価事務所)
(4)証拠の収集(公証人(事実見聞公正証書)、配達証明付郵便で申請)

2.紛争解決の見通し
(1) 違法か否かの判定
①手続規定(行政手続法)違反の有無
②実体規定違反の有無
(2) 違法である場合
① 国家賠償
② 行政訴訟(この場合に、選択する救済方法)
抗告訴訟(法定外抗告訴訟)、当事者訴訟、仮の救済(刈の義務づけ)
(3) 違法でない場合
不服申立

問2
許認可申請業務において、これまで体験したトラブルがあれば、
その事実の概要とその解決方法について紹介して下さい。

08年2月16日(土)

中国に中国語メールを送る手順

posted by  西山 忠  in 05_事業主体(外国人) | 

日本語の場合 : 中国語の場合

①変換辞書を決める (ATOK) : (CWnn8)

②読みを入力する。 → m y o u n i t i : m i n t i a n

③読みを確定する。 → myouniti : min tian

④漢字に変換する。

⑤変換を確定する。→ 明日 : 明日

⑥文字コードを変換する → コードコンバーターを使う

⑦画面上で確認する → ①中国語文字セットを設定する(多言語)

⑧送信する

08年2月11日(月)

Gmailがすごい!

posted by  西山 忠  in 09_未分類 | 

数ヶ月前にメールクライアントをGmailに変えてからは、メールの処理でほとんどストレスを感じなくなりました。

これまでは、大量に届くスパムメールの削除に少なからぬ時間を使っていたのが、
ウソのように激減しました。
ある雑誌では、スパムフィルターの性能としては最高の評価がなされています。
それもそのはずで、何しろ、煩わしい設定をしなくてもほぼ完全に迷惑メールをブロックしてくれるのです。
(正確には、受信した後「迷惑メール」として振り分けられているのですが。)

また、容量もほぼ6Gと圧倒的です。(しかも、日々増量しています。)
これが、完全無料なのですから、googleさんに感謝!感謝!です。

ログインは、こちらから。→Gmail:http://gmail.com/

Gmailの使い方としては、大まかに以下の3通りが考えられます。
(1)通常のメールクライアントとして使う。
(2)スパムフィルターのみを利用する。
(3)ファイルストレージ(保管庫)として使う。

そのほかにも、便利な使い方があるようです。
以下を参考にボチボチと調べてみることとしよう。

Gmailの使い方:http://gmail.1o4.jp/

08年1月27日(日)

ADR研修課題 (その5)(国際私法)

posted by  西山 忠  in 08_生活・紛争(ADR) | 

金沢大学で行われているADR研修の第3課程は、陳一先生が担当する国際私法です。
以下の設問に対するレポートの提出を命じられました。

下記二つの課題から一つ選んで、1200~1500字程度のレポートを執筆・提出して下さい。

問題 1

通則法第24条、25条、26条、27条、及び36条における準拠法決定の仕方を比較しなさがら、それぞれの特徴と問題点について分析しなさい。

問題 2

下記事実関係(当事者及び事案内容)をよく読んで小問(1)・(2)に答えなさい。

○当事者:(日本人と記載されている者以外はすべて外国人である)
A:男性。P国人。1970年生まれ。P国法上、すでに成人しており、
婚姻年齢にも達している。
Bとの婚姻以前に婚姻履歴はない。1995年より日本在住。

B:女性。Q国人。1970年生まれ。Q国法上、すでに成人しており
、婚姻年齢にも達している。
Aとの婚姻以前に婚姻履歴はない。1995年より日本在住。

C:女性。日本人。1970年生まれ。Aとの婚姻以前に婚姻履歴はない。
出生地、日本。出国歴、なし。

※P国・Q国は、不統一国ではない。

○事案内容:
AとBは、2007年1月に日本で知り合った後、同年4月にハワイ
(アメリカ合衆国・ハワイ州)で結婚した。
ところが、結婚の翌月即ち同年5月に、AとBは日本で離婚手続きを行い、
同年月に離婚が成立した。
その後Aは、同年7月にCと知り合い、同年10月にCとハワイ
(アメリカ合衆国・ハワイ州)で結婚した。
A・C間の婚姻関係は現在継続中である。

小問(1)
A・B間の結婚(婚姻の成立)と離婚に関する準拠法が
どの国の法律になるかについて分析しなさい。

小問(2)
Aと結婚したCの戸籍と氏が。①変動するかどうか、
②変動するならば、それはどのような要件と手続の下で変動するか
について分析しなさい。

以上

ウーム、普段から勉強していないので、このレポートに関しては全く見通しが立たない。
まずは、教科書と判例百選で、該当しそうなところをあたってみるほかない。
とりあえず、問題1についてメモしておこう。

問題 1

解答

一 準拠法決定の仕方

法適用通則法

条文 単位法律関係 準拠法決定の仕方
§24-1 (婚姻)(成立)(実質的要件) 配分的適用
§24-2 (婚姻)(成立)(方式) 選択的適用
§24-3 (婚姻)(成立)(方式)
§25 (婚姻)(効力) 段階的適用
§26-1 (婚姻)(効力)(夫婦財産制) 段階的適用
§26-2 (婚姻)(効力)(夫婦財産制) 部分的当事者自治
§26-3 (婚姻)(効力)(夫婦財産制) 取引保護主義
§26-4 (婚姻)(効力)(夫婦財産制) 取引保護主義
§27本文 (婚姻)効力(離婚)
§27但書 (婚姻)効力(離婚)
§36 (相続) 統一主義 cf 分割主義

二それぞれの特徴と問題点

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